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「小規模企業共済」という名前を聞いたことがあっても、具体的にどのような制度であるかご存じない方も多いのではないでしょうか。
小規模企業共済は、簡単にいえば退職金の代わりとなる資金を準備できる制度です。退職金がない個人事業主やフリーランスなどにとっては心強い制度ですが、メリットもあればデメリットもあるため、よく理解したうえで加入することが大切です。
本記事では、小規模企業共済のメリットとデメリットをわかりやすく解説します。
小規模企業共済とは
小規模企業共済は、小規模企業共済法にもとづいて昭和40年に発足した制度です。一定の加入要件を満たした人が小規模企業共済に加入して掛金を支払うと、事業を終了するときや経営を引退するときなどにまとまった金額の共済金を受け取れます。
掛金は、1,000〜70,000円までの範囲内で、500円単位で自由に設定が可能です。また加入期間中は、規定の範囲内で自由に掛金を増額したり減額したりできます。
小規模企業共済の加入者が受け取れるお金は、以下の4書類です。
- 共済金A:事業を廃業した場合や契約者が亡くなった場合など
- 共済金B:老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
- 準共済金:個人事業が法人成りをして加入資格がなくなり解約をしたとき
- 解約手当金:任意解約・機構解約
※出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「共済金(解約手当金)について」
※上記は個人事業主の請求事由です。法人の役員や共同経営者は請求事由が異なります。
小規模企業共済のメリット
小規模企業共済の主なメリットは、以下の3点です。
- 掛金の全額が所得控除の対象
- 退職金代わりの資金を準備できる
- 貸付制度を利用できる
掛金全額が所得控除の対象
小規模企業共済に加入して支払った掛金は、全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税の課税の対象となりません。例えば、毎月の掛金が5万円であれば、最高60万円が所得から控除されます。
所得税や住民税は、1年間の課税対象所得に所定の税率をかけて税額を計算します。小規模企業共済の掛金を支払うことで、課税対象所得が少なくなるため、所得税や住民税の節税効果が期待できます。
退職金代わりの資金を準備できる
小規模企業共済に加入して6か月以上掛金を積み立てると、廃業したときに共済金を受け取れます。また、掛金を12か月以上積み立てて解約すると、解約手当金を受け取ることも可能です。受け取った共済金や解約手当金は、退職金代わりとして活用できます。
共済金の受け取り方は、一括受取と分割受取、あるいはその両方を選択できます。そのためまとまった退職金だけでなく、退職年金に相当するお金を受け取ることも可能です。
自営業者は会社員とは異なり退職金をもらえません。老後生活に備えてまとまった金銭を準備しておきたい方は、小規模企業共済に加入するのも選択肢の一つです。
貸付制度を利用できる
小規模企業共済に加入している人は、支払った掛金の一定割合までの貸付を受けられます。小規模企業共済の貸付制度は低金利であり、即日貸付も可能です。
例えば、事業の資金繰りに困ったときは、小規模企業共済の貸付制度を利用して一時的にお金を借りることで、危機を乗り切れる可能性があります。
小規模企業共済の貸付制度には「一般貸付制度」「緊急経営安定貸付け」などの種類があり、借入限度額や借入期間、借入金の返済方法、利率などが異なります。
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