マイベストプロ神奈川

コラム

建て替えでも住宅ローン減税を使える?控除額や要件を解説

2022年7月8日

テーマ:不動産

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 所得税 控除

建て替えでも住宅ローン減税を使える?
「住宅を建て替えると、住宅ローン減税を利用できるのだろうか」と考えている方もいるのではないでしょうか。

マイホームの新築やすでに建っている住宅の購入時だけでなく、所有している土地の上にある建物を建て替えるときも、所定の要件を満たせば住宅ローン減税(住宅ローン控除)の対象になります。

本記事では、建て替えをしたときの住宅ローン控除について解説します。

建て替えでも住宅ローン控除を利用できる

住宅ローン控除とは、住宅ローンを含む借入金で住宅を新築したり購入したりした人が利用できる税の優遇制度です。年末時点のローン残高に応じて、所得税と一部の住民税を減額してもらえます。

住宅ローン控除の対象になるのは、返済期間が10年以上であるローンを組んで住宅を取得したときです。住宅ローンだけでなく、建て替えローン(住み替えローン)を組んだときも、要件を満たせば住宅ローン控除を受けられます。

建て替えローンとは、住宅ローンを返済中である人が物件を新築したり建て替えたりするときに利用できるローンです。返済中の住宅ローンを完済し、新たに借り入れるローンに一本化します。

過去に住宅ローン控除を利用したことがあっても、要件に当てはまるのであれば、新たに住宅ローンや建て替えローンを組んだときも控除を受けられます。

一方で返済期間が10年以上であっても、親や祖父母、知人からのお金を借りたのであれば住宅ローン控除を利用できません。また、ローンに含まれる建物の解体費用や取り壊し費用、諸費用(仲介手数料・印紙代など)も住宅ローン控除の対象外です。

2022年1月以降の住宅ローン控除

2022年の税制改正によって、住宅ローン控除の内容や要件が変更されました。そのため控除額や控除を受けられる期間などが、2021年末までの住宅ローン控除とは異なります。
→ 住宅ローン減税が令和4年に改正される見通し!変更点をわかりやすく解説

2021年末までの住宅ローン控除は「年末時点の借入残高×1%」で控除額が計算されました。それが2022年1月以降は「年末時点の借入残高×0.7%」に変更されています。

控除が受けられる期間については、改正前と同じく最長10年または13年ですが、条件が変更されています。

改正前は、10%の消費税が課せられる住宅を購入し、所定の期日までに入居すると控除期間が13年となりました。

一方で改正後は、新築住宅または買取再販住宅(不動産会社が買い取って再販をする住宅)の場合、控除期間は基本的に13年となります。中古住宅(既存住宅)の控除期間は、基本的に10年です。

続きを見てみる → 住宅ローン控除の対象となる借入限度額

この記事を書いたプロ

平原憲治

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

平原憲治(FPrep株式会社)

Share

関連するコラム

平原憲治プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
045-900-9207

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

平原憲治

FPrep株式会社

担当平原憲治(ひらはらけんじ)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神奈川
  3. 神奈川のお金・保険
  4. 神奈川のライフプラン・人生設計
  5. 平原憲治
  6. コラム一覧
  7. 建て替えでも住宅ローン減税を使える?控除額や要件を解説

© My Best Pro