扶養の範囲内で働くなら、結局いくらがお得?
老後生活における貴重な資金源となるのが、退職金です。退職金は、勤務先や制度が定める範囲内で一括受取と分割受取、あるいはその両方が選択できます。
退職金の受け取り方によって、課せられる税金の計算方法や、老後に支払う社会保険料への影響などが異なるため、ご自身に合ったものを選ぶことが大切です。
本記事では、退職金の受け取り方法による違いや、受取方法の選び方などを解説します。
老後資金として活用できる制度
退職金の支給方法は、一括で支給される「退職一時金制度」と、一定の期間または一生涯にわたって年金が支給される「企業年金制度」の2種類です。
企業年金制度には「確定給付企業年金」や「確定拠出年金」などの種類があります。まずは、勤務先が採用している退職金の種類や、選択できる受取方法を確認しましょう。
自営業やフリーランスに退職金はありませんが、老後のためにiDeCoや小規模企業共済で準備をしている方もいらっしゃるでしょう。iDeCoや小規模企業共済も、企業から支給される退職金と同様に受け取り方を選択できます。
退職金の受け取り方によって税金の計算方法が異なる
退職金を受け取った場合、給与や老後の年金と同じく所得税や住民税の課税対象です。
所得税や住民税は、収入から一定の金額を控除して算出する所得に、所定の税率をかけて計算します。退職金の受け取り方によって、課税の対象となる所得の計算方法が異なるのです。
退職金を一括で受け取った場合
退職金やiDeCoの老齢給付金などを一時金で受け取った場合、「退職所得」とみなされて、給与所得や一時所得と分けて税金が計算されます。
退職所得の計算方法は、以下のとおりです。
- (退職金額-退職所得控除額)×1/2
退職金に相当する金銭を同じ年に2種類以上受け取っている場合は、合算された金額から退職所得控除が差し引かれます。
退職所得控除額は、勤続年数によって異なります。
- 勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年以上の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
例えば、勤続年数38年である人が、定年退職時に2,500万円の退職金を受け取った場合、退職所得の金額は、以下のとおりです。
◯退職所得控除
=800万円+70万円×(38年-20年)
=2,060万円
◯退職所得
=(2,500万円-2,060万円)×1/2
=220万円
このように一括受取の場合、所得税や住民税の課税対象となるのは、2,500万円のうち220万円です。一括受取では、退職所得控除が適用されるため、課税の対象となる所得の金額が低くなります。
なお年をずらして複数の退職金を受け取った場合の退職所得の計算方法は、別の機会に解説いたします。
続きを見てみる → 退職金を分割で受け取った場合