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住宅ローンを借り入れるときの諸費用とは?

2021年10月18日

テーマ:不動産

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 住宅購入 諸費用

不動産ローン
マイホームの購入には、多額の資金が必要です。そのため住宅購入資金のうち、いくらを自己資金でまかない、いくらを住宅ローンの借り入れで賄うのか、慎重に資金計画を立てなければなりません。

住宅ローンを借り入れる場合、事務手数料や保証料などの諸費用を含めて資金計画を立てることが大切です。本記事では、住宅ローンを借り入れる際の諸費用の種類や金額などを、わかりやすく解説します。

住宅ローンを借り入れるときの諸費用

住宅ローンを借り入れるときに支払う諸費用の種類は、以下のとおりです。

  • 事務手数料
  • 保証料
  • 印紙税
  • 登記費用(登録免許税・司法書士への報酬)
  • 保険料

それぞれについて解説していきます。

事務手数料

事務手数料とは、住宅ローンを借り入れる金融機関に対して支払う手数料です。事務手数料には、借入額に所定の利率をかけて金額を計算する「定率型」と、借入額にかかわらず定額である「定額型」があります。

インターネット銀行が提供している住宅ローンや、都市銀行のネット窓口で申し込める住宅ローンは、事務手数料が定率型であるケースがほとんどです。例えば事務手数料の計算方法が借入額×2.2%、借入額が3,000万円であった場合、事務手数料の額は66万円となります。

一方、都市銀行や地方銀行などの窓口で申し込む住宅ローンは、事務手数料が数万円または数十万円ほどの定額型であるのが一般的です。

保証料

保証料とは、住宅ローンの保証会社に対して支払う手数料です。

保証会社は、住宅ローンを借り入れた人が長期間にわたって返済を滞納した場合に、ローンを肩代わりしてくれる金融機関です。保証会社がローンを肩代わりした場合、住宅ローンを借り入れた人は、保証会社に対して残債を一括返済しなければなりません。

保証料の支払い方法は、契約時にまとめて支払う「外枠方式」と、住宅ローン金利に上乗せして支払う「内枠方式」の2種類です。

外枠方式の場合、住宅ローンの借入額に所定の率をかけて保証料を計算します。繰り上げ返済をした場合は、残りの返済期間に応じた額が返還されます。内枠方式で保証料を支払う場合、住宅ローン金利に0.2%ほど上乗せされるのが一般的です。

なお金融機関によっては、保証料の支払いが不要となる場合があります。

印紙税

印紙税とは、住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)に収入印紙を添付して支払う税金です。印紙税の額は、以下のとおり住宅ローンの借入額に応じて決まります。

住宅ローンの借入額本則税率
500万円超1,000万円以下10,000円
1,000万円超5,000万円以下20,000円
5,000万円超1億円以下60,000円

※出典:国税庁

なお不動産の売買契約書にも収入印紙を添付する必要があります。不動産売買契約書の印紙税には、軽減税率が適用されますが、住宅ローンの契約書に貼付する収入印紙に軽減税率は適用されません。

続きを見てみる → 登記費用(登録免許税・司法書士への報酬)

この記事を書いたプロ

平原憲治

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

平原憲治(FPrep株式会社)

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