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「人生最大の買い物」といわれるマイホーム購入。金額が大きく、基本的に数千万円のローンを組んで購入するため、購入したいけど本当に購入しても大丈夫だろうかと不安になる人も少なくないと思います。この負担を少しでも軽減するための制度の一つとして「住宅ローン減税」があります。住宅購入者にお得な減税の制度ですが、2020年12月末に発表された翌年度以降の税制改正の方針を示す「与党税制改正大綱」により住宅ローン減税の変更点の指針が示されました。こちらの変更点が今組むより不利になることが想定されます。本日は住宅ローン減税の変更点についてまとめていきたいと思います。
住宅ローン減税について
住宅ローン減税とは住宅ローン残高の1%分の税額が10年間控除される制度です。例えば12月末の住宅ローン残高3000万円のとき1%の30万円分が所得税、住民税から控除されます。上限が40万円になりますので、4000万円以上のローン残高がある場合は上限の40万円になります。この住宅ローンを受けるための要件として、適用を受ける年の12月末まで居住している、借入金の償還期間が10年以上、住宅の引き渡し・増改築から6か月以内に居住している、床面積が50平米以上、合計所得の金額が3000万円以下、などがあります。2019年の消費税増税を機に負担を少しでも軽減するため3年間適用期間を延ばす特例が設けられ、新型コロナウイルスが考慮されたこともあり2021年末まで適用となっております。
現在は住宅ローンの金利がすごく低い水準となっており、変額金利であれば0.6%前後で借入することが可能です。住宅ローン減税を適用することにより、住宅ローンの金額に対して0.6%の利子を払い、1%の金額が控除で戻ってくるので払った利子以上に戻ってくる、つまり住宅ローンを組むことでお得になるということがおきます。
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