リバースモーゲージの活用方法
住宅は一般的に高額であるため、多くの方が住宅ローンを組んで購入します。住宅ローンを組んだ人は「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」を利用することで、マイホームを購入するときの金銭的な負担を軽減できます。
しかしながら、住宅ローン減税を利用するメリットや申請方法などをご存じない方も多いのではないでしょうか。本記事では、住宅ローン減税の控除額の計算方法や控除期間、申請方法などを解説します。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)とは
住宅ローン減税は、住宅ローンを組んで購入した人が受けられる税の優遇制度です。年末時点における借入残高の1%が、所得税(住民税)から差し引かれます。
例えば、年末時点での住宅ローン借入残高が2,000万円、その年の所得税が25万円であったとしましょう。2,000万円の1%である20万円が所得税から差し引かれて、税額が5万円に減額されます。会社員や公務員など、勤務先を通じて所得税を納めている人は、住宅ローン減税を申請することで20万円が還付されます。
住宅ローン控除の控除期間は、最長10年です。ただし「消費税10%が適用される住宅を購入する」「2022年12月31日までに入居する」などの要件を満たすと、特例措置が適用されて控除期間が13年に延長されます。
控除期間が13年に延長される場合、11〜13年目の控除額は「年末時点の借入残高の1%」と「建物価格の2%÷3」のどちらか低い金額となります。
住宅ローン減税の控除額の上限
住宅ローン減税の上限控除額は、年間40万円です。取得した住宅が認定長期優良住宅や認定低炭素住宅などであった場合、上限控除額は50万円となります。
ただし 住宅ローン減税は、所得税と住民税の合計額を超える控除は受けられません。例えば、年末時点の借入残高が3,500万円であっても、所得税と住民税の合計額が28万円であれば、 控除額は28万円となり、余った7万円は消滅します。
所得税から差し引けなかった金額は住民税から控除
住宅ローン減税の控除額は、最初に所得税から控除されます。控除額が所得税よりも高かった場合、余った控除額は住民税から差し引かれる仕組みです。
例えば、控除額が30万円、所得税額が20万円、住民税額が25万円であるとしましょう。所得税額は0円となり、控除しきれなかった10万円(30万円-20万円)が、住民税から差し引かれて税額は15万円となります。
ただし住民税から差し引かれる控除額は、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%」、または「136,500円」のどちらか低い金額が上限です。
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