生命保険料控除の節税効果はいくら?年収別に解説
2020年になってからというもの、新型コロナウイルスが世界中で感染拡大しており、日本においても感染者や死亡者が増加中です。
外出の自粛要請やオリンピックの延期など、さまざまな影響が出ていますが、あなたやご家族のご健康、生活は大丈夫でしょうか?
新型ウイルスに感染しないための予防が何よりも大切ですが、万が一ウイルスに感染したり重症化したりした場合の、金銭的な負担を心配される人も多いでしょう。
そこで今回は、新型コロナウイルスに感染した場合に利用できる公的保障制度や、民間の保険商品について詳しく解説していきます。
尚、今回の記事については、2020年3月30日時点の情報を元に作成しております。
最新の情報については、新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省)、新型コロナウイルス感染症に備えて(首相官邸)のウェブサイトをご確認ください。
【2020年3月30日時点】新型コロナウイルスに感染した場合
新型コロナウイルスは、指定感染症に指定されているため、治療にかかる費用が公費負担となります。
つまり新型コロナウイルスに感染し、肺炎などを治療する目的で入院した場合は、基本的に医療費を自己負担しなくてよいのです。
通常、入院をした場合はかかった医療費のうち7割を公的医療保険、残りの3割を自己負担します。
しかし今回の新型コロナウイルスで入院した場合は、3割負担の部分が公費で賄われるため、自己負担する必要はありません。
また、新型コロナウイルスを検査する際の費用も、検査結果にかかわらず公的医療保険と公費で賄われます。
加えて新型コロナウイルスで入院した場合や、その後医師の指示によって在宅療養となった場合は、会社員や公務員のような方は傷病手当金を受給できる可能性があります。
傷病手当金が支給されるのは、働けなくなり連続する3日間を含み4日以上働けなかった場合です。
補償される金額は、直近12ヶ月の平均収入(標準報酬月額)の2/3の金額までとなります。
入院をした場合は医療保険の給付対象
新型コロナウイルスの感染により入院した場合は、入院給付金を受け取れる場合があります(ほとんどの保険会社が給付対象になっています)。
入院給付金とは、入院時に発生する医療費の自己負担分を保障するもの。多くの場合で「入院給付金日額×入院日数」で計算される仕組みです。
仮に、入院給付金日額が5,000円で入院日数が6日だった場合、30,000円の入院給付金を受け取れます。
また、日本の医療機関で入院した場合だけでなく、海外の医療機関で入院した場合も保障の対象となる場合があります。
ただし古いタイプの入院給付金には、免責期間が設けられていることがあり、一定期間の入院については保障の対象外となる場合があるため注意しましょう。
例えば、免責期間が4日の場合、6日間入院しても2日分の入院給付金しか受け取れません。
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