介護事業を始めるときに必要な指定基準ってなに?
介護福祉会計では、サービスの種類と事業所ごとに経理処置を行います。また、請求から入金までの流れも特殊なので、請求・入金時には介護事業に適した仕訳が必要です。いずれも複雑な処理なので、不安や疑問がある場合は、早めに介護福祉会計に通じた税理士・会計事務所に相談しましょう。
<サービスの種類と拠点ごとに部門を設ける>
前回に続いて、介護会計の経理業務の重要な部分について解説します。
介護会計の最も大きな特徴は、事業規模の大小に関わらず、部門ごとの経理処理を行わなくてはならないという点です。
例えば、訪問介護の事業者の場合、居宅介護支援と障害者総合支援法を併設しているところが多いと思います。このような場合、障害福祉サービスについての収支も介護会計に則って行う必要があり、部門を設定して別会計にします。
しかも、同じサービス内容でも複数の事業所でサービス提供を行っている場合は、事業所ごとの会計になります。
つまり、サービスの種類と事業所ごとに部門を設定する必要があり、部門の数が非常に多くなって経理処理が煩雑で面倒なものになる可能性が高いといえます。
デイサービスや訪問介護の売上仕訳と入金仕訳
実際の経理処理について見てみましょう。介護会計において複雑で最も注意が必要なのは、介護報酬の仕訳です。
介護報酬の請求には、国保連に請求する分と介護サービスの利用者が負担する分があります。
このうち、国保連への請求については、サービスを提供した月に請求を起こしますが、実際に入金されるのはそのおよそ2カ月後です。しかも、請求内容に不備や間違いがあった場合には「返戻」または「審査」の対象となります。
返戻の対象となった場合、請求書は差し戻しとなって、不備を確認、修正した上で再請求しなければなりません。ほとんどの場合、最終的には請求額と同じ額が入金されますが、一度にすべて入金されるわけではないので、月単位でみると請求額と入金額に相違が生じます。
一方、審査の対象となった場合は、審査の内容に応じて金額を減額した上で入金されます。このため、請求額より入金額が少なくなります。
こうした会計の特性に合わせて、介護会計ではサービスを提供した月に下記の名目で売上を計上します。
【請求時の仕訳】
借方「介護報酬未収金(国保連請求分)」 貸方「介護報酬収益(国保連請求分)」
借方「介護報酬未収金(利用者請求分)」 貸方「利用者負担金収益(利用者負担分)」
この状態では、請求額と予想される入金額は同じです。2カ月後に実際に入金があった場合には、返戻による減額分などが発生している可能性があるので、次のように処理します。
【入金時の仕訳】
借方「普通預金等」入金額 貸方「介護報酬未収金(国保連請求分)」
借方「介護報酬収益(返戻金額)」
返戻分の再請求の際は、下記の仕訳を行います。これにより、当該月に入金されなかった返戻分が未回収売上として翌月以降に持ち越されます。
【再請求時の仕訳】
借方「介護報酬未収金(売掛金)」/貸方「介護報酬収益(売上)」
介護会計では、こうした請求、入金、再請求時の仕訳を、介護サービスの種類ごと、事業所ごとに行います。
小口現金でも集金記録をつける
利用者負担の介護報酬については、現在では銀行の口座振替で対応するのが一般的です。しかし、利用者が現金による支払いを希望すると、いわゆる小口現金が生じる可能性があります。
こうした場合、現金出納帳に入金日、金額、利用者名などを記載した上で、後日に預金口座に入金します。
現金出納帳の記載が面倒、現金を持っていたくないという方は、集金したらすぐに預金口座に入金し、通帳に鉛筆などで必要事項を記入しも良いでしょう。規模の小さい事業者の場合は、こうした方法でも問題なく、税理士や会計事務所が入金を確認するための資料として十分に使えます。
介護事業では部門別損益計算は必須です
介護事業の会計で部門別損益計算を行うことは、税金の計算や業績の管理に役立つだけでなく、介護保険法で定められた介護会計の基準を満たすための必須条件です。
万一、部門を設けることなく経理処理を行うと、決算時に介護会計に則った形で帳簿をつけ直す必要があります。
さまざまな項目にわたって、再度計算して新たに帳簿を作成するのは、本当に大変な手間です。
場合によっては経理処理が甘くなって、指導の対象になるリスクもあります。部門別損益計算についてよくわからない、不明な点があるという場合は、早めに介護会計に強い税理士・会計事務所に相談することをおすすめします。
部門が不明な費用はいったん共通費に
介護会計では部門ごとの経理処理が鉄則ですが、中には部門の特定が難しい費用もあります。
例えば、複数の介護サービス、事業所を統括する代表者の給与、共有している施設の建物費などは、どのセクション、どの施設の費用か特定が困難です。こうした場合は、いったん「部門共通費」などの名目で計上して、決算時に合理的な基準・比率で按配(振り分け)します。
按分の基準には、延利用者数割合、建物床面積割合、使用割合などがあり、どの基準によって按配するのかを決めなければなりません。いったん決定すると、原則として以後も同じ基準で按分する必要があるので、事業者の事情に適したものを慎重に選択してください。
不明な点がある場合、業務を代行してほしいという場合は、介護福祉会計に強い当事務所まで気軽に相談してみてください。