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片づけの実作業をしていると、思わぬ場所からよく出てくるのが印鑑と通帳。
通帳を作る時に使った印鑑を把握していれば良いのですが、
ほとんどの方が、どの印鑑がどの通帳のなのか忘れてしまってわからない事が多いのです。
銀行へ届け出ている印鑑を確認する方法としては、
古い通帳がある場合は、表紙の裏側にあたる見開き部分に
届け出た銀行印の印影を写した副印鑑というものがあるので、
沢山の印鑑があってどれだかわからない時には、
この副印で印影を比較して確認をすることできます。
しかし、副印鑑は、銀行ごとに時期は異なりますが、
通帳の紛失や盗難などの際に印鑑を偽造されることを防ぐために
廃止されているのでお持ちの通帳にはない場合もあります。
現在は、通帳を作る際に銀行へ届け出ている印鑑の印影は、
電子データで管理されているため確認できるのは銀行窓口のみです。
心当たりのある印鑑が複数あってわからない時は、
それらを全部持って銀行窓口に行けば確認してもらえますが、
その時には、印鑑以外にも、通帳またはキャッシュカード、
本人が確認できる写真付きの書類(運転免許・パスポート・マイナンバーカードなど)を
準備して一緒に持っていく必要があります。
ただし、銀行印の確認に必要なものは、銀行によって異なる場合があるので、
事前に電話や銀行のホームページで確認をしておくと安心です。
近頃はキャッシュカードでお金の出し入れをすることが多いので、
銀行の窓口に行くことは少なくなり銀行印を使う事も滅多にありませんが、
口座の解約やクレジットで引き落としをするような時に銀行印が必要になるので、
私は、銀行名や支店名、口座番号などが記載してある、
通帳の表紙の裏側にあたる見開き部分をコピーしたものに、
その口座開設に使った銀行印を押して、
念のため、通帳や印鑑とは違う場所にファイリングして保管しています。
税制改正により、2018年1月1日から「休眠預金等活用法」が施行され、
2009年1月1日から、10年以上取引がない普通預金・貯金・定期預金・定期積立の口座は、
休眠口座となり預金は国のお金となります。
使ってない通帳は解約手続きをしておいた方が良いかもしれません。
その際に必要な銀行印の把握(管理)もお忘れなく。



