Mybestpro Members

太田英之プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

国際結婚や海外への資産流出、増加傾向にある国際相続(渉外相続)とは

太田英之

太田英之

テーマ:国際相続

グローバル化で、今後ますます国際相続が増えていくと考えられています。国際相続の手続きを複雑にするのは日本だけでなく、海外の法律が関わってくるからです。原則として、被相続人の本国法により相続関係は規律されます。

国際相続(渉外相続)とは

日本は先進諸国の中でも相続税が高いといわれています。その影響からか、資産家が資産を海外へ移転させる傾向があり、また資産家自身が海外へ移住することも珍しくありません。

人もモノもお金も、日本国内にとどまっている時代ではなくなりつつあります。海外に住む人や海外に資産を持つ人、国際結婚が増加すると、今後ますます国際相続が増えていくと考えられます。

国際相続とは、相続に関わる人が海外にいたり、海外に遺産がある場合の相続のことをいいます。
具体的には、被相続人や相続人の全員、または一部の人が外国人であったり外国に居住している場合は国際相続となります。また、関係者すべてが日本に居住する日本人の相続であっても、財産の全部または一部が海外にある場合は国際相続となります。

国際相続では適用される法律が変わるので、難しい手続きが求められる可能性があります。

国際相続の準拠法

国際相続を複雑にする大きな理由として、相続手続きに海外の法律が関わってくることが挙げられます。

日本の法律は、原則として日本国内や日本人に適用することを前提として定められています。海外の法律も同様に、自国の国民に適用することを前提として定められています。

当事者の国籍、氏名、目的物の所在地など、地域的な要素が2つ以上の国や国家法に関連する法律関係において、どこの国の法律を適用して解決すべきなのかを決めるのが「準拠法(国際私法)」です。

準拠法といっても、そういう名前の法律があるわけではなく、複数の法律の適用関係を調整する法律を指す一般的な概念です。

日本の準拠法として、「法の適用に関する通則法(以下、通則法)」「遺言の方式の準拠法に関する法律」「扶養義務の準拠法に関する法律」が定められています。これらの法律によって、問題となる法律関係にどの国の法律が適用されるかを判断します。

相続は、被相続人の本国法によって行われます。

遺産が複数の国に存在していたり、被相続人が外国人であったりするような国際相続の事例では、まずどこの国の法律によって相続関係が規律されるのかが問題になります。

法の適用に関する通則法によると、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています(通則法36条)。従って、被相続人が中国国籍であった場合には中国の法律が適用され、アメリカの国籍であった場合にはアメリカの州法が適用されます。

相続統一主義と相続分割主義

被相続人と相続人がともに日本国籍で日本に居住していても、被相続人が海外金融商品や海外不動産に投資をしている場合には、被相続人の国籍・居住地、財産の所在によって、相続税の区分が変わってきます。
複数の国にまたがる渉外的な相続関係が、どこの国の法律によって規律されるのかについては、以下の2つの立場があるとされています。

【相続統一主義】
相続財産の種類や所在地などを問わずに、すべての相続関係を統一的に被相続人の本国法で規律する立場。
(例)日本、韓国、台湾、イタリア、オランダ、スペインなど

【相続分割主義】
相続財産の種類や所在地などにより、異なる法律で規律する立場
(例)アメリカ、イギリス、フランス、中国など

米国籍の外国人が日本で死亡し、その相続財産として日本国内に不動産及び預貯金があった場合、米国の州法では不動産についてはその所在地法によって、それ以外の遺産については州法により相続関係が規律されることになっています。
従って、不動産は所在地法(日本の法律)、それ以外の遺産は米国の州法により規律されることになります。

日本の法律では、動産と不動産を区別しない相続統一主義を採用していますが、外国では不動産の相続は不動産所在地の法律によって処理すると定めている場合があります(遺産分割主義)。
米国などの米英法圏はこの主義を採用しているので、それらの国との間で国際相続が発生した際、準拠法の解釈だけでは解決しない場合があるので注意が必要です。

まずは財産の所在を調べ、財産所在地の相続法を調べたうえで、実際にどのような手続きが必要なのかを把握しなければなりません。

被相続人が日本国籍であれば日本の法律が適用される

国際結婚をした日本人が、外国で生活している最中に死亡した場合、相続は原則として日本の法律で行うことになります。相続人が全員外国籍でもあっても、被相続人が日本国籍を有していれば日本の法律が適用されます。被相続人が、相続開始時に海外に居住していたとしても同様です。

上記とは逆のケースで、国際結婚をした日本人の配偶者が死亡したことによる相続では、被相続人が外国籍を有しているとなれば、その相続は被相続人の本国の法律で行うことになります。すなわち生活の拠点が日本で相続人全員が日本人であっても、日本の法律だけでは解決しないということになります。

国際相続はケースによって対応方法も違ってくるため、かなり難易度の高い手続きが必要になります。法律の知識だけでなく、外国語のコミュニケーション能力、交渉力、調査能力、書類作成の技術など多くのスキルが求められます。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

太田英之
専門家

太田英之(司法書士)

クローバー司法書士事務所

不動産登記・商業登記申請業務をはじめ、相続・遺産承継業務に力を入れる。後見制度や信託制度に関する知識・経験も豊富。会社や個人からの相談を親身に聞き、法的課題を整理、解決策を提案するスキルに強みをもつ。

太田英之プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

気軽に相談できる、身近な登記、法務の専門家

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神奈川
  3. 神奈川の法律関連
  4. 神奈川の不動産・登記
  5. 太田英之
  6. コラム一覧
  7. 国際結婚や海外への資産流出、増加傾向にある国際相続(渉外相続)とは

太田英之プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼