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特定技能:国内技能検定受験要件の緩和

棚村英行

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テーマ:新在留資格 特定技能について

2019年4月からスタートした「特定技能」の在留資格に関する要件が緩和されます(2020年4月)。

在留資格「特定技能」を取得するためには、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。


①分野ごとの「技能試験」及び「日本語能力試験」に合格すること

②技能実習2号を修了すること


今回の改訂では、在留資格「特定技能」を取得するため要件である①分野ごとの「技能試験」の受験要件が緩和されました。
この緩和によって、今までは試験を受けることができなかった外国人の方にも受験資格が与えられるようになります。

現在までは、下記の外国人には受験が認められていませんでした。

⑴ 日本で中長期の在留資格を有しない外国人
⑵ 日本の学校を退学した(除籍になった)留学生
⑶ 所属機関から失踪した技能実習生
⑷ 難民の申請をしている外国人
⑸ 技能実習生として日本に在留する外国人

2020年4月からは、「在留資格を有している外国人」すべてに受験資格が認められることになりました。

したがって、今までは受験資格のなかった上記⑴~⑸の方々も受験することが可能になります。

今回の改訂で最も注目すべきことは、「⑵日本の学校を退学した(除籍になった)留学生」、「⑶所属機関から失踪した技能実習生」、「⑷ 難民の申請をしている外国人」のように、様々な理由で現在の在留資格に問題がある方でも、日本で「特定技能」の在留資格を得て就労することができるチャンスが拡大されたことです。

新しい情報や詳細の説明については、今後、情報が入り次第コラムで紹介をしていきます。

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