人によって症状が違うのですね。
本当は「サクイチ」シリーズ最終回のつもりでしたが、主題の件について調べる機会があったので、備忘録の意味も含めて記録しておきたいと思います。
コロナ禍の状況におけるイベント開催の是非、ですが…
極端な話、イベントやらない、いかない方が感染の可能性は当然下がりますよね。
イベント=人が集まる、わけで。
さらに屋内イベントだと、無対策に行うと、三密(密閉、密集、密接)が見事にそろう可能性もあります。
では、全部イベントを停止せよ!というのも現実的でないので。
「飲食感染が多いから、飲食店は全部休業!」と言うことはあり得ないのと同じ感じでしょうか。
イベント開催を生業にする方の経済的な問題と、そもそも「芸術やスポーツに触れる権利」を奪う基本的人権の問題もあったりするのでしょうか。(後者はドイツ大統領が昨年はっきり明示されていましたね。)
で、現実的には「イベントはしていいけど、感染対策の一定のルールを守ってね」ということになっているわけですね。
そして「一定のルール」は「国」「都道府県」「施設」のそれの全てを満たす必要があると。
「国のルール」を満たしていても「都道府県のルール」を満たさなければイベント開催できないわけです。
以下の大阪府のオーケストラ無観客規制がその最たるものですね(2021年5月21日現在)
https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E5%9B%BD%E3%82%88%E3%82%8A%E5%8E%B3%E3%81%97%E3%81%84%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E3%81%AE%E2%80%9C%E7%84%A1%E8%A6%B3%E5%AE%A2%E8%A6%81%E8%AB%8B%E2%80%9D%E3%81%A7%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%81%8C%E8%A6%81%E6%9C%9B%E6%9B%B8%E3%80%8E%E5%9B%BD%E3%81%AB%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%A6%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%84%E3%80%8F/ar-AAKbPgx?ocid=uxbndlbing
ではひとつずつルールを確認してみよう、ということで。
まず国のルールから。
こちらに明文化されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1-10
新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)令和3年5月17日版
1.緊急事態宣言と政府の方針
問10 イベントの開催には、具体的にどのような制限がなされていますか。
イベント開催は、大きく、①緊急事態宣言区域、②重点措置区域、③その他の都道府県で大別されます。
①緊急事態宣言区域においては、都道府県が設定する「人数上限5000人かつ収容率50%」などの規模要件に沿った開催を行うとともに、開催は21時までとしてください。併せて、開催に当たっては、業種別ガイドラインの順守を徹底し、イベント前後の「三つの密」や飲食を回避するための方策を徹底してください。また、都道府県が、感染状況に応じ、より厳格な制限を要請している場合には、当該要請にご協力をお願いします。
②重点措置区域においては、「発生の動向等を踏まえた集中的な対策」を行います。具体的には、人数上限については、重点措置区域である県では、人数上限を「5,000人」としています。
③その他の県では、人数上限を「5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方」としています。
加えて、②③の都道府県について、人数上限を超えない範囲で、大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合は収容率の上限を100%(収容定員が設定されていない場合は、密が発生しない程度の間隔(最低限人と人が接触しない程度))とし、大声での歓声、声援等が想定される場合等は収容率の上限を50%(収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との間隔(1m))とします。
(表)感染状況に応じたイベント開催制限等について
(参考)イベント開催時の留意事項
〇催物(イベント等)は、主催者は、都道府県が設定した規模要件等(人数上限・収容率、営業時間等)に沿って開催してください。また、都道府県が、感染状況に応じ、基本的対処方針より厳格な制限を要請している場合には、当該要請にご協力をお願いします。
〇催物等の開催は、「新しい生活様式」や業種別ガイドライン等に基づく適切な感染防止策を講じてください。また、自治体等から開催の要件や主催者において講じるべき感染防止策が示された場合は、その内容を遵守してください。
〇規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握したり、出演者や参加者等に接触確認アプリ(COCOA)等を利用したりするよう促してください。
〇感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、人数制限の強化、催物等の無観客化、中止又は延期等の自治体等の協力の要請に応じてください。
***********************************************
引用が長いですが、今回は決して「字数稼ぎ」ではないんです。(今回は?)
では「鹿児島市で演奏会(吹奏楽やオーケストラ)を開催する場合」を想定して考えてみましょうか。
現在、鹿児島はステージ3で、まん延防止措置は出ていません。
それを上記規定に当てはめると…
人数上限を「5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方」
しかし、人数上限を超えない範囲で、大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合は収容率の上限を100%(収容定員が設定されていない場合は、密が発生しない程度の間隔(最低限人と人が接触しない程度))とする、と。
吹奏楽やオーケストラは、大声での歓声、声援等がない前提。
(マンボ!とか叫ばないとして)
ん?100%収容していいの?
ちょっと違和感ありますよね。
そこで、「都道府県のルール」や「施設のルール」が出てくるわけです。
そこについては次回の続き、ということで。