鹿児島県の飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について(1月23日更新)2021-23-2

酒匂信次

酒匂信次

テーマ:感染対策補助金

おはようございます。

ご承知の通り、2021年1月22日に鹿児島県のコロナ警戒基準がステージ3に引き上げられ、一部地域の飲食店に営業時短要求が出ました。

昨晩の時点では、詳細がわからないところがあったのですが、夜が明けると(まだ明けてない)、既にリーフレットや詳細FAQが掲載されていました。

夜通しの作業本当にお疲れ様です…



個人的に「こんな場合はどうなるのかな?」と思ったのは、テイクアウトと店内飲食を併用するお店の取り扱いについて。
FAQにしっかり書いてありました。

>Q13:居酒屋を21時で閉店して,その後テイクアウトサービスのみを続けた場合,協力金の支給対象になりますか?
 
時短要請の時点(令和3年1月22日)で食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得した上で営業している居酒屋の店内での飲食を21時までとしていただければ,その後テイクアウトサービスのみを続けても,支給対象になります。

なるほど!

以下、リーフレットとFAQをオールコピペして、下記の貼っておきます。
原文はPDFですが、その種類のファイルだと扱いづらいですものね。
テキストベースの方が何かと便利だと思います。
関係者の皆様はどうぞご活用下さい。

出典は鹿児島県のホームページです。

https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/jitanyousei.html


あと、昨日の夜の時点で、県のウェブサイトの該当箇所のリンクを個人Twitterにいち早く貼って、市民にメッセージを送った鹿児島市長の敏腕さにも感服しました。
いや、さすが!

https://twitter.com/ShimozuruTakao/status/1352590363232407553?s=19

では、以下にリーフレットとFAQをそのまま掲載します。

今日はボケはありません(;^_^A

鹿児島県の飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について


令和3年1月22 日時点
ホーム>健康・福祉>健康・医療>新型コロナウイルス感染症

>飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金について

○ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため,食品衛生法(昭和22 年法律第233
号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた飲食店等の皆様に,営業時間
短縮(以下,「時短」という。)をお願いいたしました。

○ 県の要請に応じ,協力いただいた事業者に対して,下記のとおり「鹿児島県新型コロナ
ウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。

(1) 協力金の対象
次のいずれも満たす方となります。
① 鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市,霧島市及び奄美市に,時短要請の対象となる施設を有
しているものとする。
※ ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断する
ものを除く。
② 要請前は21 時以降も営業していた施設で,県の時短要請(期間:令和3年1月25 日
(月)0時から同年2月7 日(日)までの全ての期間)に応じて,以下の時短要請にご
協力いただいていること。
・営業時間は,5時から21 時までの間とする。
・酒類の提供は,11 時から20 時までの間とする。
③ 時短要請の時点(令和3年1 月22日)で,
・ 対象区域において営業継続中であり,
・ 食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)の規定により飲食店営業又は喫茶店
営業の許可を受けた者が営業に使用する施設
であること。
④ 業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守していること。
⑤ 申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が,鹿児島県暴
力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団等に該当しないこと。
また,前述の暴力団等が,申請者の経営に事実上参画していないこと。

(2) 協力金の金額
1店舗あたり56万円(※事業者毎に申請)

(3) 申請受付
① 申請開始 (後日,お知らせいたします。)
② 申請窓口 (後日,お知らせいたします。)
③ 申請方法 「申請窓口」まで申請書類を簡易書留,レターパックで郵送
(※事業者毎に申請)
④ 申請書類
・協力金申請書[指定様式]
・振込先口座通帳の写し
・本人確認書類(免許証の写し等)
・営業実態が確認できる書類(確定申告書の写し等)
・【店舗毎】申請する店舗の写真
・【店舗毎】営業に必要な許可を有していることがわかる書類(食品衛生法に基づく飲食
店又は喫茶店営業許可証の写し)
・【店舗毎】営業時間短縮期間及び短縮した営業時間が確認できる書類(告知するポスタ
ー・チラシ,写真等)
・誓約書[指定様式]
など

(4) 営業時間短縮要請・協力金について
県のホームページでご確認ください。

(5) お問い合わせ先
時短要請コールセンターかごしま
099-248-8442(9:00~18:00(土日祝日含む))


営業時間短縮要請に関するよくある質問

令和3年1月23日

<申請者要件等について>
Q1:営業時間短縮(以下,「時短」という。)に対する協力金の申
請者の要件を教えて下さい。

次の全ての要件を満たす方となります。
① 鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市,霧島市及び奄美市に,時短
要請の対象となる施設(以下,「要請対象施設」という。)を有
しているものとする。
※ ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知
事が適当でないと判断するものを除く。

② 要請前は21時以降も営業していた施設で,県の時短要請(期
間:令和3年1月25日(月)0時から同年2月7日(日)まで
の全ての期間)に応じて,以下の時短要請にご協力いただいて
いること。
・営業時間は,5時から21時までの間とする。
・酒類の提供は,11時から20時までの間とする。

③ 時短要請の時点(令和3年1月22日)で,
・対象区域において営業継続中であり,
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲
食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用す
る施設
であること。

④ 業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)
等を遵守していること。

⑤ 申請者の代表者,役員又は使用人その他の従業員若しくは構
成員等が,鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に
規定する暴力団等に該当しないこと。
また,前述の暴力団等が,申請者の経営に事実上参画してい
ないこと。

Q2:時短要請の対象外となる事業者を教えてください。

次の事業者は対象外となります。
① 食品衛生法上,適法な,飲食店営業又は喫茶店営業の許可を
取得していない事業者
② 「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受け
ているが,時短要請の時点(令和3年1月22日)で食品衛生法
上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者
③ グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない
「映画館,ネットカフェ,漫画喫茶,弁当屋,デリバリー,テ
イクアウト,キッチンカー,自動販売機等」の事業者
④ 通常の営業終了時間が,もとから21時以前(および営業開始
が朝5時以降)の事業者
⑤ 既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
⑥ デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
⑦ その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業


<時短要請内容について>

Q3:時短要請の内容を教えてください。

要件に該当する飲食店について,21時以降も営業する施設の管
理者に対し,要請期間の全期間について,21時から翌日5時までの
営業を行わないこと,また,20時から翌日11時までの間は酒類の
提供を行わないことを要請します。
対象区域内で複数の店舗を運営する事業者は,対象区域内の対象
店舗の全てで時間短縮営業をすることが必要です。
※1月25日(月)0時から5時も時短要請期間です。

Q4:時短要請の根拠は何ですか?

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく要請で
す。
Q5:時短要請に従わない場合,罰則はありますか?
罰則はありません。

Q6:時短要請を受けていない施設が自主的に時短した場合は,協
力金の支給対象となりますか?

県の要請に応じていただいた方への協力金であることから,要請
を受けていない施設の自主的な時短については,支給対象となりま
せん。

Q7:まだ開店して間もないが,今回の時短要請に応じた場合は,
協力金の支給対象となりますか?

時短要請の時点(令和3年1月22日)で食品衛生法(昭和22年法
律第233号)に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得した
上で営業している場合,21時から翌日5時まで営業休止(酒類の
提供は20時まで)すれば支給対象となります。

Q8:ラストオーダーを21時までとすれば,協力金の支給対象にな
りますか?

ラストオーダーではなく,21時までにお客様が店舗内にいない
状態になる必要があることから,支給対象になりません。
また,20時までに最後の酒類の提供を終えて,ボトルキープの
酒類は回収する必要があります。

Q9:通常は17時から22時まで営業している居酒屋です。20時以
降は酒類の提供を行わなければ21時まで営業しても,協力金
の支給対象になりますか?

支給対象になります。ただし,21時までに全てのお客様が退店して
いる必要があります。

Q10:通常の営業時間が10時から19時までの飲食店です。期間中,
全日休業した場合,協力金の支給対象になりますか?

いいえ。通常の営業時間が,今回の時間短縮営業(5時から21
時まで)内であれば,支給対象になりません。
(例)
通常の営業時間が10時から24時までの飲食店が21時に閉店する
場合は,協力金の対象
通常の営業時間が10時から24時までの飲食店が全日休業する場
合は,協力金の対象

Q11:通常の営業時間が22時から翌日2時までの飲食店です。営
業時間を短縮することができませんが,休業した場合は,協力
金の支給対象になりますか?

はい。21時から翌日5時までの間で営業をやめているので,支
給対象になります。
例えば,営業時間を早めて17時から21時にした場合も,21時か
ら翌日5時まで営業をしていないため,支給対象になります。

Q12:運営している施設の一部が要請対象施設になっている場合,
協力金の支給対象になりますか?(例:ホテルが運営している
スナック等)

時短要請の時点(令和3年1月22日)で食品衛生法(昭和22年法
律第233号)に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得した
上で営業している場合,21時から翌日5時まで営業休止(酒類の
提供は20時まで)すれば支給対象となります。

Q13:居酒屋を21時で閉店して,その後テイクアウトサービスの
みを続けた場合,協力金の支給対象になりますか?

時短要請の時点(令和3年1月22日)で食品衛生法(昭和22年法
律第233号)に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得した
上で営業している居酒屋の店内での飲食を21時までとしていただ
ければ,その後テイクアウトサービスのみを続けても,支給対象に
なります。

Q14:カラオケボックスは,協力金の支給対象になりますか?


時短要請の時点(令和3年1月22日)で食品衛生法(昭和22年法
律第233号)に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得した
上で営業している場合,21時から翌日5時まで営業休止(酒類の
提供は20時まで)すれば支給対象となります。
なお,時短要請の時点(令和3年1月22日)で食品衛生法(昭和
22年法律第233号)に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を
得た上で営業するカラオケボックス内での飲食を21時までとし,
その後カラオケサービスのみを続けた場合は,支給対象とはなりま
せん。

Q15:フードコートがある大型スーパー店やショッピングモール
は,協力金の支給対象になりますか?

時短要請の時点(令和3年1月22日)で食品衛生法(昭和22年法
律第233号)に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得した
上で営業しており,21時以降にフードコートを完全に使用中止し
た場合には,支給対象となります。

Q16:イートインコーナーがあるコンビニエンスストアは,協力
金の支給対象になりますか?

コンビニエンスストアは,支給対象になりません。

Q17:車両による移動式の飲食店を営業しているが,協力金の支
給対象になりますか?

移動式車両の駐車位置付近で,時短要請の時点(令和3年1月22
日)で食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業
又は喫茶店営業の許可を取得した上で営業している場合,21時か
ら翌日5時まで営業を休止(酒類の提供は20時まで)し,飲食ス
ペースを設けている場合には対象になります。
お客様に飲食スペースを設けていない場合は,持ち帰り(テイク
アウト)専門店と同じ取り扱いとなりますので,支給対象になりま
せん。

Q18:NPO法人,組合,個人事業主,中小企業及び大企業は,
協力金の支給対象になりますか?

申請者要件等を満たした場合,支給対象になります。
(※企業規模,個人・法人の形態は問わない。)

Q19:時短要請の時点(令和3年1月22日)で食品衛生法(昭和22
年法律第233号)の飲食店営業許可の有効期限が切れている場
合,協力金の支給対象になりますか?

時短要請の時点(令和3年1月22日)で食品衛生法(昭和22年法律
第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた上
で営業している者が対象になるため,有効な営業許可を有しない場合
には,支給対象になりません。

Q20:社交飲食店ではあるが,食品衛生法(昭和22年法律第233
号)の飲食店営業許可はありません。食品衛生法(昭和22年
法律第233号)の飲食店営業許可の代わりに社交飲食店の営業
許可を提出することで,協力金の支給対象になりますか?

時短要請の時点(令和3年1月22日)で食品衛生法(昭和22年法律
第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた上
で営業している者が対象になるため,支給対象になりません。

Q21:対象区域内に複数の店舗を有していますが,店舗の数×56
万円支給されますか?
また,全ての店舗が要請に応じないと支給されませんか?

全ての店舗が要請に応じることで対象となります。対象区域で複
数店舗を運営する事業者は,対象区域内の全てについて時短するこ
とが必要です。
複数店舗のうち,1店舗のみ時短しなかった場合であっても,支
給されません。

Q22:業種別ガイドライン等を遵守している店舗とは,どのよう
な店舗のことですか?

県が発行した感染防止対策実施宣言し店頭にステッカーを掲示の
上感染防止対策を実践している店舗,又は各業界団体が示した業種
別ガイドラインを店舗の実情に応じて実践している店舗のことで
す。
後日ご案内する協力金支給手続きの際に,ガイドライン等を遵守
している店舗であることを誓約する書類の提出をお願いする予定で
す。
ガイドライン等の詳細につきましては,内閣官房のホームページ
に掲載されている「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」
https://corona.go.jp/prevention/)などをご覧ください。

<時短要請期間について>

Q23:要請期間はいつからいつまでですか?
令和3年1月25日(月)0時から2月7日(日)の14日間で
す。

営業時間は5時から21時までの間,酒類の提供は11時から20時ま
での間とする必要があります。

Q24:令和3年1月25日(月)0時から2月7日(日)までの全
ての期間で時短を行っていないと,協力金は支給されないので
すか?

令和3年1月25日(月)0時から2月7日(日)までの全ての
期間において要請にご協力いただいた場合,支給対象となります。
Q25:スナックを経営しています。1月25日(月)から休業する
予定ですが,1月25日(月)から31日(日)まで(要請期間
の一部期間)一時営業しても,協力金の支給対象になりますか?
全ての期間を通じて時短要請に応じた事業者が対象になりますの
で,要請に応じなかった日(期間)がある場合は対象となりません。

Q26:毎週日曜日が定休日なのですが,1月25日(月)から2月
7日(日)まで時短した場合,要請期間中に定休日が2日ある
ので,4万円×2日分の協力金が減額されますか?

いいえ。要請期間中に定休日が含まれていても,要請対象施設が
全ての期間を通じて要請に応じた場合には,一律1店舗あたり56
万円支給されます。

<協力金の申請手続きについて>

Q27:協力金の申請はいつからいつまでですか?

協力金の申請受付については,要請期間終了後と考えており,具
体的には今後決まり次第,お知らせいたします。申請期間について
も同様です。
後日,県のホームページなどでお知らせしますので,ご確認をお願いします。

Q28:協力金の申請書類はどこで入手できますか?

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金の申請書
等の指定様式は,申請要領とあわせて,改めてリリースさせていた
だく予定です。
協力金の申請受付については,時短要請期間終了後と考えており,
具体的には今後決まり次第,お知らせいたします。
なお,簡易書留やレターパックで申請していただくこととしてお
ります。

Q29:県の要請に応じて時短したことは,どのように確認するの
ですか?

申請時に,時短要請に応じて1月25日(月)0時から2月7日(日)
まで時短を行ったことが分かる書類を提出していただきます。
該当する書類としては,時短の告知チラシ等を店頭に掲示してい
る外観写真や,その告知チラシ,自社ホームページ画像の写しなど
です。
複数店舗を運営している場合には,各店舗毎に資料をご準備くだ
さい。時短を行う店舗等の名称や時短の状況が分かるようにお願い
します。

Q30:なぜ簡易書留やレターパックで申請する必要があるのです
か?県庁の出先機関に持参してよいですか?

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,申請書の持参はご
遠慮ください。
万一,申請書類がこちらに届かない状況が生じた場合も,申請者に
おいて郵便物の追跡確認ができるように,簡易書留やレターパックでお願いします。

Q31:複数の対象店舗を有する場合,店舗毎に申請する必要があ
りますか?

事業者ごとの申請となりますので,店舗毎に申請する必要はあり
ません。
ただし,必要書類は全ての店舗分を提出していただく必要があり
ます。

<その他>

Q32:虚偽申請及び不正受給が発覚したらどうなりますか?

申請書の審査段階及び県民からの各種情報提供などにより,虚偽
申請・不正受給が疑われる事業者については,所轄警察署等へ速や
かに通報するとともに,協力金を不正受給した事実が判明した場合
は,支給した協力金額を返還していただくなど厳正に対処します。
(例)
・実際には21時以降もお客を滞在させて営業を行っているにも
関わらず,時短要請に応じたようにみせかけて申請している。
・以前から廃業・休業しているにも関わらず営業実態があるよう
に見せかけて申請している。
・対象となる飲食店を運営する事業者(事業主)でないにもかか
わらず,対象事業者を装って申請している。
・対象区域内に営業している店舗が複数あるにも関わらず,全店
舗が時短に対応したと見せかけて申請している。

以上








 

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