代理店会の支援で熊本に行って参りましたが…
熊本県熊本地方を震源とする地震により被害を受けられた皆さまへお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。
代理店会のセミナーで沖縄に来ていますが、昨晩の地震のニュースが入って会場が騒然となりました。(南九州合同セミナーでしたので、熊本の参加者もいらっしゃいましたので…)
熊本のお客様数名にご連絡致しました。お怪我を受けられた方はいらっしゃらなかったですが、道路その他インフラで相当な影響を受けることが予想されます…
心よりお見舞い申し上げます。
ちなみに、地震に関する保険について簡単にまとめてみました。
あくまでも一般例、一般論ですので、詳細はご加入の保険会社にご照会下さい。
当コラムは、保険金の支払い条件を約束するものではございません。
1.物保険
まず、人以外の「物」に関する保険をまとめてみました。
(1)建物
これはいわゆる「地震保険」の範疇になります。
地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。地震保険の対象は居住用の建物と家財です。火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。
詳細は財務省のウェブサイトをご覧ください。決してコピペしたわけではございません(汗)
https://www.mof.go.jp/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm
(2)自動車
地震により損害が生じた場合は補償の対象とはなりません。ただ、保険会社によっては地震・噴火・津波による損害を補償する特約が販売されている場合があります。
詳しくは、ご契約の保険会社にご確認ください。
2.人保険
(1)生命保険
いわゆる「普通死亡」部分(病気でも傷害でも支払われる商品)は支払い対象となります。
但し、災害での上乗せ部分(傷害特約、災害割増という名前が付いていることが多いですね)
には以下のような規定が書いてあります。
「戦争そのほかの変乱、地震、噴火または津波などで保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは削減もしくは支払わない」
これだけ読むと「ギョッ!出ないの?」と思ってしまいがちですが、過去阪神淡路大震災や東北大震災も含めて、支払われなかったことはございません。
大規模の地震の後に数日たってから、新聞に「当社は今回の震災に関して保険金を支払います」という広告が載ることがありますが、それは上記のような理由があります。
過去、保険の外交員の方が「うちの会社だけ今回の地震は特別に保険金を支払いますよ!」と触れ回っていたという話をとあるお客様のところで聞いたことがありますが、これは説明としては間違いに近いですね。
(2)医療保険
地震によるケガ等で入院・手術をされた場合は補償の対象となりますが、「戦争そのほかの変乱、地震、噴火または津波などで保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは削減もしくは支払わない」という災害割増と同じ理屈です。
(3)傷害保険
怪我だけを補償する損害保険商品の場合は、地震や台風は基本的に支払い対象になりません。但し、天災補償特約を付加した場合は支払われます。
コラム執筆:2016年4月15日