資料配布もパワハラ防止措置のひとつ
アンガーマネジメントとコーチングで未来を変える
社会保険労務士の町田仁美です。
毎年この時期になると気になるのが最低賃金!!
今年の最低賃金のチェックはしましたか?
最低賃金には、2種類あります。
- 都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」
- 特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」
「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準となっています。
「2つの最低賃金が同時に適用される労働者はどうすればいいのか!?」
この場合、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金額」は、10月1日から全国で順次改定されています。
最低賃金が適用されるのは正社員だけではありません。正社員やパート、学生のアルバイト等にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金について
厚生労働省 必ずチェック 最低賃金https://pc.saiteichingin.info/point/page_point_class.html#case2
香川県の最低賃金は848円です。
令和3年10月1日から改訂されていますので、最低賃金を満たしていない場合はご注意ください。
最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。
時間外手当や休日手当を含めて計算することはできません。
毎月支払われる通勤手当、家族手当、精皆勤手当について、基本的な賃金に含まれると思いがちですが、こちらも含めて計算することはできませんので注意してくださいね。
最低賃金を満たしているかどうか、計算方法はこうなります。
最低賃金の計算方法
① 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
② 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、下の通りです。
日給≧最低賃金額(日額)
③ 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
④ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制そ の他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
⑤ 上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合、それぞれ上の②③の式により時間額に換算します。それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。
厚生労働省の最低賃金のページはとても分かりやすく説明してくれています。
参考にしてみてくださいね。
厚生労働省 必ずチェック 最低賃金https://pc.saiteichingin.info/point/page_point_class.html#case2
賃金に深夜手当が含まれる場合、一般的に時間給に1.25を乗じて算出されることが多いと思われます。
1.25を乗じた金額について円未満を切り捨てしているケースがあります。
切り捨ては労働基準法違反となるので注意してください。
端数処理についてはこちらを参考にしてみてください。
東京労働局 残業手当等の端数処理はどうしたらよいかhttps://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/tinginnokeisan/q3.html