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政府  住宅ローン減税の延長検討

2020年10月21日 公開 / 2021年2月8日更新

テーマ:業務案内

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 税制改正所得税 控除所得税 申告

 現在、住宅ローン減税の控除を通常より3年長い13年間受けられる特例措置について、政府が延長を検討していることが13日にわかりました。原則として2020年末までの入居としている適用期限を、条件を付けずに1~2年程度延長する案が出てきました。
 新型コロナウイルス感染拡大の影響で住宅の工事や入居が遅れてる実態を踏まえ、対象者の救済を図るとともに、低迷してる住宅需要を下支えするとのことです。
 
 住宅ローン減税の通常の控除期間は10年間ですが、昨年10月の消費税増税に伴う特例として、2020年末までに入居すれば控除を13年間受けられるようにしました。さらに新型コロナウイルス対策として、注文住宅で9月末まで、分譲住宅は11月末までに契約するなどの条件を満たせば、2021年末までの入居でも特例の適用を認めるという。
 この特例について、住宅関連の業界団体や経団連は、条件を付けずに入居期限を2020年末から2年以上延長するように要望しました。住宅は購入決定から入居まで、もともと時間がかかる上に、コロナウイルスで建設や増改築の作業が遅れるケースも多く、1年の延長では不十分などと訴えているとのことです。
2020年10月14日 岩手日報から

一般住宅の住宅ローン減税のイメージは
通常10年間の控除期間ですが、2020年末までに入居すれば、3年延長の13年の控除期間になります。
各年末の住宅ローン残高の1%を控除 例として
4000万円を金融機関から借入。当初10年間、所得税の最大控除額は400万円
3年延長分は、①借入金年末残高×1% ②建物購入価格×2%÷3のどちらか少ない金額が適用されます。
年収等にもよりますが、詳細は税理士、税務署に確認されることをお勧めします。

この記事を書いたプロ

髙島満

賃貸から販売まで幅広い悩みに応える不動産のプロ

髙島満(有限会社アップランドエステート)

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