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安楽死と尊厳死を考える(Ⅲ)

髙橋一久

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テーマ:安楽死・オランダでの手続きは?

 オランダで2002年に法制化された安楽死は、意図的に死を招く「積極的 安楽死」になる。治療の中止や差し控えといった「消極的 安楽死」は通常の医療行為と見なされる。
安楽死が認められるために必須となる3条件
(1)患者本人による完全に自発的な要求であること。
(2)患者が、改善の見込みがない耐え難い苦しみに襲われており、安楽死以外の解決策が存在しないこと。
(3)安楽死の担当医以外の意思が本人を診察し、安楽死の是非について意見(セカンドオピニオン)すること。
などです。
 安楽死のやり方は、患者自ら薬を飲む場合と、医師が静脈に薬を注入する場合の2種類があります。
 すべての医師が安楽死を担えるわけではないため、オランダでは「終末医療クリニック」と呼ばれる医師たちのネットワークが存在し、安楽死の是非の判断や実際の措置を行っている。オランダでは2016年、6091人が安楽死しました。その7割が末期がん患者、加齢による様々な苦しみを原因とする安楽死は244人、認知症患者の安楽死141人と発表されている。
(著書「安楽死か、尊厳死か」の著書:医師・大鐘稔彦氏の発表記事より抜粋)        了

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