社会保険料と雇用保険料の端数処理
育児休業中に賞与が支払われる場合、支給月の末日を含み、かつ1か月を超えて連続して休業しているときは、社会保険料が免除されます。
例えば12月に賞与が支給される際は、育児休業期間に12月31日が含まれており、その休業が1か月を超えて続くのであれば、賞与に係る社会保険料が免除となります。
テーマ:給与計算について確認しましょう
育児休業中に賞与が支払われる場合、支給月の末日を含み、かつ1か月を超えて連続して休業しているときは、社会保険料が免除されます。
例えば12月に賞与が支給される際は、育児休業期間に12月31日が含まれており、その休業が1か月を超えて続くのであれば、賞与に係る社会保険料が免除となります。
リンクをコピーしました
Mybestpro Members
小笠原利枝プロはIBC岩手放送が厳正なる審査をした登録専門家です


プロのインタビューを読む
「働くを楽しく」をテーマに労使関係づくりを担う労務のプロ