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育児休業期間中に賞与が支払われる場合の社会保険料

小笠原利枝

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育児休業中に賞与が支払われる場合、支給月の末日を含み、かつ1か月を超えて連続して休業しているときは、社会保険料が免除されます。

例えば12月に賞与が支給される際は、育児休業期間に12月31日が含まれており、その休業が1か月を超えて続くのであれば、賞与に係る社会保険料が免除となります。

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小笠原利枝
専門家

小笠原利枝(社会保険労務士)

社会保険労務士小笠原事務所

労働保険・社会保険手続きや給与計算、就業規則の見直しなど労務管理をサポート。「働くを楽しく」をテーマに、健全な職場環境づくりを支援します。

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