月60時間を超える残業の割増賃金
毎月の給与から控除する社会保険料に円未満の端数が生じた場合、以下のルールで処理します。
・50銭以下の場合:切り捨てた金額を控除する
・50銭を超える場合:切り上げて1円とした金額を控除する
【具体例】
12,345.50円→12,345円を控除
12,345.51円→12,346円を控除
このルールは、標準報酬月額に保険料率を乗じた結果に生じる端数に適用されます。
雇用保険料の端数処理についても、同様のルールが適用されます。
また、会社と従業員の間で「端数は会社負担とする」などの特約がある場合は、その特約に基づいて端数処理を行うことができます。



