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社会保険料と雇用保険料の端数処理

小笠原利枝

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テーマ:給与計算について確認しましょう

毎月の給与から控除する社会保険料に円未満の端数が生じた場合、以下のルールで処理します。
・50銭以下の場合:切り捨てた金額を控除する
・50銭を超える場合:切り上げて1円とした金額を控除する


【具体例】
12,345.50円→12,345円を控除
12,345.51円→12,346円を控除
このルールは、標準報酬月額に保険料率を乗じた結果に生じる端数に適用されます。

雇用保険料の端数処理についても、同様のルールが適用されます。

また、会社と従業員の間で「端数は会社負担とする」などの特約がある場合は、その特約に基づいて端数処理を行うことができます。

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小笠原利枝
専門家

小笠原利枝(社会保険労務士)

社会保険労務士小笠原事務所

労働保険・社会保険手続きや給与計算、就業規則の見直しなど労務管理をサポート。「働くを楽しく」をテーマに、健全な職場環境づくりを支援します。

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