最低賃金 1,031円に
2025/10/1より、社会保険の扶養の範囲が変わりました。19歳から23歳未満の被扶養者については、年間収入が130万円未満から150万円未満になりました。ただし、配偶者は除きます。
テーマ:おがさわら事務所通信
リンクをコピーしました
Mybestpro Members
小笠原利枝プロはIBC岩手放送が厳正なる審査をした登録専門家です
関連するコラム


プロのインタビューを読む
「働くを楽しく」をテーマに労使関係づくりを担う労務のプロ