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相続法改正⑦ ~遺留分侵害額請求権~

上總隼

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テーマ:相続

⑥ 遺留分制度の見直し(改正民法1042条~1049条)
これまでの遺留分制度は、相続発生時の遺産すべてが対象でした。遺産の内容は預貯金や不動産、株式等いろんな形があるので、それらが共有の状態になってしまうと処分や利用に大きな制約を受けることになります。

そこで改正法では、遺留分の返還方法については遺留分減殺請求という形ではなく、遺留分侵害額の請求(遺留分を侵害された額に相当する金銭の請求権)としました。これにより、不動産のように分けにくい財産を共有とすることはなくなり、かつ、遺贈者が「この不動産は彼に引き継いでもらいたい」という意思も守られることになります。

また、これまでは遺留分の基礎財産に含める贈与の期間制限がなかったものを、これからは相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分の基礎財産に含めることとなります(改正民法1043条)。これにより、遺留分の算定もしやすくなります。




引用:法務省

※2019年7月1日施行

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専門家

上總隼(行政書士)

ハヤブサ法務事務所

探偵から行政書士へ転身。前職で複雑な人間関係に関わってきたことで、高い問題解決力を身に付けた。遺言書、離婚協議書など、クライアントの立場に立って考え、お互いが納得できる最良の答えを導き出していく。

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