相続分を決めるには? ~教えて!相続のキホン③ @岩手~
多くのメディアで度々取り上げられるようになり、皆さんも耳にはしたことがあるかもしれませんが、2018 年7 月に、相続法の見直しを内容とする新法が制定されました。
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」です。
民法には、人が亡くなった場合の財産承継などに関する基本的なルールが定められていて、この部分は「相続法」などと呼ばれています。この相続法については、1980 年(昭和55 年)改正以来、大きな見直しがされてきませんでした。
この数十年の間に、日本では社会の高齢化が進展し、世代間格差や介護など、配慮が必要な社会経済の変化が生じてきました。今回の改正は、このような変化に対応するための見直しです。
重要な部分を挙げると、このようになります。
① 配偶者居住権の創設(短期・長期)
② 居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(婚姻期間が20 年以上の夫婦間)
③ 自筆証書遺言の方式緩和
④ 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
⑤ 預貯金の払戻し制度の創設
⑥ 遺留分制度の見直し
⑦ 特別の寄与の制度の創設
次回からは、ひとつずつ紹介していきます。