誰が相続人になるのか ~教えて!相続のキホン② @岩手 盛岡~
引き続き相続の流れ・後編です。こちらもわかりやすくまとめた画像データを載せます。
画像データしか載せられなかったので…書類で手元にほしいという方はご連絡ください。
4.相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
準確定申告の期限です。被相続人(死亡した人)が確定申告をしていた場合に必要となります。亡くなった年の1月1日からその日までの所得を計算し、税務署に所得税の申告・納付をします。
5.相続開始~9か月程度
相続人全員で誰がどの財産を相続するのか話し合いをします(遺産分割協議)。遺産分割協議に期限はありませんが、相続税申告が必要になる場合もありますので、遅くてもこのタイミングで話し合いが必要です。また、不動産の名義変更を放置すると、次に相続が発生した時に手続きが複雑になります(数次相続)。
相続人同士で話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用します。
・遺産分割の方法を決める(代償分割、換価分割、共有分割等)
・遺産分割協議書の作成
・未成年者、行方不明者がいる場合の遺産分割協議
6.被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
相続税の申告期限です。相続財産が基礎控除の金額を超える場合や、相続税の特例等を利用しようとする場合に申告が必要になります。相続財産が基礎控除の金額に収まる場合は、特に手続きをする必要はありません。
7.遺産分割協議終了後~
遺産分割協議の内容に基づいて預貯金の解約や払戻し、不動産の名義変更等を行います。預貯金や不動産以外にも様々な手続きがあるので忘れないようにしてください。また、自動車の手続きには戸籍類の原本が必要で、還付してもらえませんので 最後に行いましょう。
・預貯金の解約、名義変更
・土地、建物、マンションなどの名義変更
・自動車、バイクなどの名義変更
・証券、株式、国債の名義変更
・相続した不動産の売却
○その他
被相続人が加入していた健康保険や年金などによって、葬祭費や遺族年金等の支給を受けることができます。また、運転免許証の返納や生命保険の手続き等も忘れずに行いましょう。
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遺産分割について、初七日のうちに話し合いの機会を持つのは気が引けるという方も多いと思います。
しかし協議を長引かせてしまって不動産を動かせないままになったり、最悪の場合手続きが終わる前に新たな相続が発生したり…数次相続といってよくあることなのです。
相続人が遠くに住んでいれば押印を集めるだけで時間もかかり、遺言や借金の有無によっては手続きの期限もあります。四十九日・百箇日でまとめないと、新盆・一周忌まで親族が顔を合わせないこともよくあることですので、協議は見通しを立てて進めましょう。
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