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相続手続きの流れ【前編】 ~教えて!相続のキホン⑩ @岩手 盛岡~

上總隼

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テーマ:相続

先日、相談の電話で「相続手続きの流れというか、手順のようなものを教えて下さい。」

そういえば、このコラムでは順序立てて内容を選んだつもりが、相続手続きの流れや手順、スケジュールといったものはひとまとめにしてないな、と気づかされました。
ここまでコラムを読んでくれた方にはとても理解しやすいのではないかと思います。
前後編です。どちらにもわかりやすくまとめた画像データを載せますよ。

1.相続の開始~1週間

相続は人が死亡したときから開始されます。
①死亡診断書(または死体検案書)をもらう
→保険金や遺族年金などの請求で必要なので、2通書いて貰いましょう。
②死亡届を提出し、火葬(埋葬)許可証をもらう
→死亡届は7日以内に提出。埋葬許可証は5年間保存。

四十九日の法要が終わるのを待っていると、後になって慌てることになってしまう可能性があります。特に、相続手続きに時間がかかる事が予想されるのはこんな場合です。
・負債がある(相続放棄の可能性がある)場合
・相続人が遠隔地に住んでいる場合
・交際の薄い相続人がいる場合

2.初七日~2か月程度

①遺言書の有無の確認
遺言書は、内容によっては相続人さえ変わる可能性があります。まずは遺言書の有無を確認しましょう。
自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合は開封せずに家庭裁判所で検認手続きが必要です。また、遺言公正証書であれば遺言書を紛失しても原本が保管されています。

②相続人の調査・確定
法律上、誰が相続人になるのかを調査し、確定します。自分達だけが相続人だと思っていても、実際に調査をすると意外な相続人が出てきたり、相続権があると思っていたら相続権がなかったり…ということがあります。 法定相続人の範囲は、過去のコラムも参考にして下さい。
・戸籍を収集して相続人を調査(相続関係説明図の作成)

③相続財産の調査
相続財産として何がどれだけあるのか、現金や預貯金、不動産だけでなく、借金やローンなどについても調査・確認します。 借金などの「マイナスの財産」も相続財産に含まれ、場合によっては相続放棄を検討する必要があるかもしれません。
被相続人しか知らない財産をキチンと探すには技術が必要です。自身だけで行わず、ぜひご相談ください。

3.相続の開始を知った日から3ヶ月以内

相続放棄・限定承認の手続きを行う場合の期限です。相続財産を処分してしまうと相続を承認したとみなされてしまいますので(単純承認)、負債までしっかり調べるまでは遺産に手を付けてはいけません。
・単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続)
・相続放棄(一切の財産を相続しない)
・限定承認(プラスの財産額を限度としてマイナスの財産も相続)


【後編】に続きます





※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
遺産分割について、初七日のうちに話し合いの機会を持つのは気が引けるという方も多いと思います。
しかし協議を長引かせてしまって不動産を動かせないままになったり、最悪の場合手続きが終わる前に新たな相続が発生したり…数次相続といってよくあることなのです。
相続人が遠くに住んでいれば押印を集めるだけで時間もかかり、遺言や借金の有無によっては手続きの期限もあります。四十九日・百箇日でまとめないと、新盆・一周忌まで親族が顔を合わせないこともよくあることですので、協議は見通しを立てて進めましょう。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※


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上總隼(行政書士)

ハヤブサ法務事務所

探偵から行政書士へ転身。前職で複雑な人間関係に関わってきたことで、高い問題解決力を身に付けた。遺言書、離婚協議書など、クライアントの立場に立って考え、お互いが納得できる最良の答えを導き出していく。

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