相続法改正⑤ ~遺言書の保管制度~
遺言の方法にはいくつか種類がありますが、自筆証書遺言とは全文を自分で書く遺言のことです(民法968)。
自筆証書遺言は費用もかからず手軽に作成できるため、数多く利用されています。しかし、民法で定められた要件を守らないと遺言として認められません。実際に、無効になってしまうケースも多いのです。
亡くなった後に意思を残せる唯一の方法であり、死後に書き直しはできません。無効にしないために細心の注意が必要です。
以下にポイントを解説します。
①必ず本人が、全文自筆で書く
一部でも他人の代筆やパソコンの部分があれば無効となります。これは、遺言書の偽造を防ぐためです。実際、自筆証書遺言の無効を争う場合、自筆であるかどうかを争われる傾向が多いですので必ず守って下さい。
なお、用紙や筆記具に制限はありませんが、近年登場した消えるボールペンを使うのは避けましょう。縦書き横書きいずれでもかまいません。
②日付(年月日)を記入
「平成27年1月1日」など日付が客観的に特定できるように書きます。「平成27年1月吉日」という書き方では無効となります。西暦・和暦は問いません。また、漢数字・算用数字も同様です。
作成した日付を入れるのは、遺言書が何通かある場合に、いちばん新しいものを特定するためです。また、遺言者が満15歳に達しているか、遺言をできる意思能力があったかどうかを判断するためでもあります。
③署名・押印
署名をしたが押印を忘れたという例が多く見られますので注意が必要です。
印は認印でもかまいませんが、実印をお勧めします。遺言書とセットにして印鑑証明書を保管しておけば、本人が書いたことのより強い証明になります。
④訂正の場合は署名し訂正印
加筆・修正・削除した場合は、遺言者がその変更場所を指示し、変更した旨を付記、署名し、かつ、その変更の場所に印を押す必要があります(民法968-2)。ただし、訂正が必要な場合は最初から書き直すことをお勧めします。
⑤封筒に入れて封印
意外に感じることですが、自筆証書遺言の場合、封印をしていなくても無効にはなりません。しかし、偽造や隠滅を避けるために、封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印をしましょう。遺族がうっかり開封しないように、「開封せずに家庭裁判所に提出すること」と書いておくと良いでしょう。
○でも!まだまだ安心できない遺言状
ここまで紹介したのは、あくまでも最低限の要件でしかありません。
ひきつづき遺言がしっかり実現するためのポイントを解説していきます。
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