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社会保険の算定基礎届

冨田義広

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最近、よく耳にする「健康保険」や「厚生年金」などのことを、「社会保険」と言います。
「社会保険」は、給与の月額によって標準報酬月額の等級が定められ、その等級に応じた金額が、毎月給与から控除されます。
この標準報酬月額は、基本的に毎年4月、5月、6月に支払われた給与額で算出し、実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにします。
このため、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の報酬月額を「算定基礎届」としてまとめ、7月10日までに提出しなければなりません。
なお、この時に決定した標準報酬月額は、今年度の9月から適用されることになります。

月末が給与の支払日の事業所は、提出まで実質10日ほどしかない上、同じ時期に労働保険の年度更新もあり、6月、7月は事務作業が多くなります。
社会保険労務士は、このような社会保険・労働保険の手続きを代行できる唯一の専門家です。
そのため、煩雑な手続きを正確に進めるひとつの方法として、社会保険労務士に業務を依頼してみてはいかがでしょうか。当事務所でも受け付けております。お気軽にご相談ください。

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専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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