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労働保険の年度更新

冨田義広

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6月から労働保険の「年度更新」が始まります。
「年度更新」とは、昨年の4月から今年の3月までの1年間に支給された賃金に、定められた料率を乗じて労災保険料と雇用保険料を算出し、事業主が申告して保険料を納付することです。
令和7年度の労働保険の年度更新期間は、6月2日(月)~7月10日(木)までとなっています。

労災保険は、雇用形態に関わらず、その事業所で働く全ての人が対象となりますが、雇用保険は加入者のみの算出となります。
令和7年度の雇用保険の労働者負担は、どの事業の種類も令和6年度より1000分の0.5引き下げとなっています。支給額に応じて雇用保険料が計算されるため、人によってはわかりにくいかもしれませんが、昨年度よりも少し安くなっているはずです。
同じく事業主負担も1000分の0.5引き下げ(二事業は変更なし)になっていますので、合わせて1000分の1、昨年より負担が減ります。

雇用保険は、失業保険だけではなく、育児休業給付金や様々な助成金にも使われます。
正しく申告して期間内に納付しなければ、そういった給付の対象外となってしまう可能性があるため注意が必要です。

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冨田義広
専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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