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2024年4月からの人事関連法改正

冨田義広

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今年の4月から、以下の労働に関する法律が改正されます。

【労働条件明示事項の追加】
求人企業や職業紹介事業者が労働者の募集を行う際、労働条件を明示することが必要ですが、今年の4月から、新たに以下の事項についても明示することが必要になりました。
①就業場所・業務の変更の範囲
②更新上限の有無と内容
③無期転換申し込み機会
④無期転換後の労働条件
求人広告のスペースが足りない等の場合は、原則、求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。

【時間外労働の上限規制】
すでに2019年4月(中小企業は2020年4月から)から、時間外労働の上限規制は適用されていましたが、5年間の猶予が与えられていた建設事業・自動車運転業務・医師についても、4月から適用されます。

【障がい者雇用率の引き上げ】
現在、民間企業での障がい者雇用の法定雇用率は2.3%ですが、4月からは2.5%となり、従業員数が40人以上の企業が対象になります。
2026年には更に引き上げられ、雇用率は2.7%になり、従業員37.5人以上の企業が対象となります。

【裁量労働制の導入・継続手続き項目の見直し】
裁量労働制とは、実際の労働時間でなく、あらかじめ企業と労働者で規定した時間を働いた時間とみなし、その分の賃金を支払う制度で、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の2種類があります。
4月から、裁量労働制についての改正内容は以下のとおりです。
◇専門業務型の対象業務に「M&Aアドバイザリー業務」が追加されます。
◇専門業務型では、労使協定で定めるべき事項(労働者の同意・同意の撤回の手続・同意に関する記録の保存)が追加され、健康・福祉確保措置の強化が求められます。
◇企画業務型では、労使委員会の運営規定に定めるべき事項・決議事項(同意の撤回の手続・労使委員会に対する賃金・評価制度の説明・同意の撤回に関する記録の保存)が追加され、健康・福祉確保措置の強化が求められます。
以上の手続きについては、4月1日の改正前に行う必要があります。

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冨田義広
専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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