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労働保険の年度更新

冨田義広

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6月1日から、労働保険の年度更新申請が始まります。
労働保険とは、労災保険と雇用保険のことを言います。この労働保険の確定保険料と概算保険料を算定して、事業主は申告と納付を毎年行わなければなりません。
今年の確定保険料の算定には、例年と異なるところがあります。それは、雇用保険の料率が年度の途中で変更となっているため、算定方法がいつもと違う部分です。

令和4年度の一般の事業の雇用保険料率は、被保険者・事業主合わせて、4月~9月は9/1000、10月~令和5年の3月までは13.5/1000でした。このため、前期と後期に分けて算定しなければいけなくなります。詳しい内容は、労働局から申告に関する書類が5月末までには届きますので、そちらで確認していただきたいのですが、厚生労働省のホームページに用意されている「年度更新申告書計算支援ツール」などを利用されてもいいと思います。

申告と納付は7月10日までとなっていますが、7月1日から10日までの間には、社会保険(年金・健康保険)の算定基礎届の提出もあるため、早めの対応が必要になります。
この労働保険・社会保険に関する手続きについては、社会保険労務士以外が代行することは、法律で認められていません。
忙しくて手が回らないといった事業主の方は、社会保険労務士にご依頼される事をお勧めいたします。お気軽に当事務所にご相談ください。

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専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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