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森欣史
司法書士
森欣史プロは北陸放送が厳正なる審査をした登録専門家です
森欣史(司法書士)
金沢みらい共同事務所(森司法書士・行政書士事務所)
妻と2人の息子がいる男性Xが「自宅は妻Yに、株式は長男Aに、預貯金は二男Bに、それぞれ相続させる」という内容の遺言を作成していた場合には、Xが亡くなると、遺産は原則としてその遺言の内容の通りに相続され...
前回は、遺言が2通以上発見され、その内容が相互に矛盾する場合の扱いについて、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(民法1023条)...
遺言は、作成した本人が生きているうち(遺言能力があるうち)は、何度でも作成し直すことができます。そして、本人の死後に、内容の矛盾する遺言が複数発見された場合には、最も新しい(死亡日に近い)遺言が...
自筆証書遺言など公正証書遺言以外の遺言では、遺言者の死亡後に「検認」という手続きが必要となります。「検認」とは、家庭裁判所が、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の状態...
自筆証書遺言では、しばしば遺言の偽造、変造、改ざんが問題となります。例えば、「全財産を長男に相続させる」という内容の自筆証書遺言について、二男など他の相続人が「これは父が作成した遺言ではない、兄...
遺言を使えば、相続人以外の人に対しても、財産を譲る(遺贈する)ことができます。では、仮にAさんという人が「私の全財産は、長年の友人であったBに遺贈する」という内容の遺言を作成したものの、この遺言が...
前回は、妻や子に自宅などを相続させる場合の、遺言の書き方について取り上げました。また、自宅が夫名義(もしくは夫婦共同名義)の場合には、夫は妻のために、「自宅は妻に相続させる」という遺言を書いてお...
自筆証書遺言の作成に当たっては、記載する文言にも注意が必要です。使用する文言が適切でないと、相続人や受遺者(遺言で財産を譲り受ける者)に、思わぬ苦労をかけてしまうこともありえます。その代表的な例...
自筆証書遺言は、紙と筆記用具と印鑑さえあれば、費用もかからず手軽に作成できるのがメリットですが、反面、きちんと民法の定める形式に沿って作成しないと、せっかくの遺言が無効になるという問題があります...
遺言(ゆいごん、いごん)とは、自分が亡くなったあとの財産の処分方法や身分(認知)についての最終意思の表示です。一般的には「ゆいごん」と読まれますが、法律用語としては「いごん」と読まれることが多い...
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