行政の時短
行政とは、市町村民優先ではなく、公務員優先の時間短縮。
行政の時間短縮は、時間の使い方を理解できない方々が公務員であるから。
ひたちなか市役所の職員は、地方公務員を理解していない。
法令順守と言いながら、一丁目一番地の法令を理解できない者が公務員として、税金生活をしている。
地方公務員法の服務を聞いても、まともな回答が返ってこない。
このような方々を我々国民は、税金で生活をさせているのである。
以前、ひたちなか市役所に、職員が地方公務員の服務を答えられないと、市長大谷明宛てに「市民の声」という書類を提出すると、回答は職員は理解している。回答の義務はないとのこ事。
地方公務員法について、茨城県庁に同じ質問をすると、回答は、職員は地方公務員法を理解するべきであり、回答すべきとのこと。
このことにより、茨城県庁とひたちなか市役所のレベルの違いが判る。
やはり、市町村長より都道府県の長のレベルが上であることを証明した。
国家公務員法の服務に関して、人事院は下記を伝えている。
ハンドブックのねらい 国家公務員が国民からの負託に応えて職務を遂行していくためには、全ての職員が国民全体の奉仕者としての使命を自覚し、厳正な規律と高い倫理観を保持しつつ、その職務に精励することが肝要です。そのためには、公務の各職場において、服務規律を遵守する意識をより一層徹底することが求められます。 この「義務違反防止ハンドブック」は、その一助となるよう、国家公務員の服務・懲戒制度について分かりやすく解説したものです。各職場において、職員一人一人が国民全体の奉仕者という公務員の原点を改めて思い起こし、自らの行動を見つめ直すために、このハンドブックを活用されることを期待します。
この人事院も、絵にかいた餅である。
国家公務員に服務を理解しているかを確認していないからである。
これからは、公務員を廃止し、ロボットAIで公務員の職務を行っていただき、現在の公務員に、税金を納めてもらうべきである。
併せて、国会議員の定数削減により、農水大臣の簗和生のような発言をするものが減ることに期待する。
また、国会議員麻生太郎氏に“隠し資産”土地3カ所発覚…国会に報告せず、資産公開法違反の可能性
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律に罰則規定がない
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的とする。
(資産等報告書等の提出)
第二条 国会議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により国会議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた国会議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
一 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
二 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
三 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
四 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額
五 有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては、株式の銘柄及び株数)
六 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が百万円を超えるものに限る。) 種類及び数量
七 ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称
八 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額
九 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額
2 国会議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって十二月三十一日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の四月一日から同月三十日までの間に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
(所得等報告書の提出)
第三条 国会議員(前年一年間を通じて国会議員であった者(任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、当該国会議員でない期間を除き前年一年間を通じて国会議員であった者)に限る。)は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、同月一日から再び国会議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
一 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が百万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
イ 総所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。)
ロ 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって両議院の議長が協議して定めるもの
二 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格をいう。)
(関連会社等報告書の提出)
第四条 国会議員は、毎年、四月一日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月二日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、同月二日から再び国会議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
(資産等報告書等の保存及び閲覧)
第五条 前三条の規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、これらを受理した各議院の議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して七年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、各議院の議長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。
(細則)
第六条 この法律に定めるもののほか、国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。
(地方公共団体における資産等の公開)
第七条 都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員並びに都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)の資産等の公開については、平成七年十二月三十一日までに、条例の定めるところにより、この法律の規定に基づく国会議員の資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
1 この法律は、平成五年一月一日から施行する。
2 この法律の施行の日において国会議員である者は、同日において有する第二条第一項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
3 前項の規定により提出された資産等報告書については、第五条の規定を準用する。
法律を作る国会議員が自分たちに該当法令に罰則を設けない「ザル法」を作ることができる。
このような「ザル法」で、国会議員と地方公務員及び公務員に対する罰則もほぼない。
故に下記のような問題もある。
道路法43条違反
〇道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼ
すおそれのある行為をすること。
〇道路法第102条(罰則)
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万
円以下の罰金に処する。
1 第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反
して道路又は道路予定区域を占用したとき。
2 第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による
禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
3 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
4 第四十八条の五十一第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又
は自己の利益のために使用した者
5 第四十八条の五十七第二項の規定による登録等事務の停止の命令に違反した者
6 正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他
の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げたとき。
https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/douro/003/p026315.html
道路法43条と同じ内容で道路交通法76条がある。
警察は、道路法76条は違反である遠見であるが、罰則もあることを記載していない。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html
道路における禁止行為について
道路交通法第76条では、何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止(絶対的禁止行為)されています。
違反しがちな道路交通法
2023.09.01更新
飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「違反しがちな道路交通法」についての解説です。
車を運転していると、稀に、車内から外へ、空き缶やタバコの吸い殻などのごみを捨てている方を目にすることがあります。
この点、ごみのポイ捨ては、マナー違反であることはもちろんのこと、以下のとおり、道路交通法76条4項4号又は5号に違反する場合もあります。
道路交通法76条4項4号、5号
「4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
…
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。」
すなわち、例えタバコの吸い殻のような小さなものであったとしても、道路交通法76条4項5号に該当するおそれがあります。
また、道路交通法76条4項4号5号に違反した場合、5万円以下の罰金に科される可能性があります(道路交通法120条1項10号)。
道路交通法第120条1項10号
「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
…
十 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者」
投稿者: 小島法律事務所
https://www.koutsujiko-iizuka.jp/blog/2023/09/post-223-834391.html
公務員は、法令違反を放置しても責任を負わず税金生活できる。
このような、公務員を税金生活させている日本人はおめでたい。
公務員は廃止し、ロボットAIにすべきである。
以後、追加予定である。


