行政の時間短縮
行政の時間短縮
今回、茨城県ひたちなか市役所についてお話します。
ひたちなか市役所は、令和9年1月12日より時間短縮(試行運用)は、
AM9時00分よりPM4時30分までの6時間30分(390分)
ひたちなか市役所は、現在の勤務時間は下記
AM8時30分よりPM5時15分までの7時間45分(465分)
差引:1時間15分(75分) 短縮となり割合としては83.87%
16%も、市民サービスを実施しないこととなる。
時間短縮の理由は、8時30分からの場合、金庫の鍵開け等と、職員間の伝達ができないためとなると、
時間の使い方ができない。
民間企業は、同じことを実施しても、窓口常務時間を変えることはしない。
公務員は、国民の税金で生活していることを理解すべきである。市長及び議員も同じであり、誰のための仕事をしているかを理解すべきである。
勤務時間とは、勤務時間には業務を行うことができることを言う。
そのため、通勤時間での事故等は勤務時間とみなされるので、労災扱いとなる。
ひたちなか市役所の職員の告示板が、本庁舎の裏側入り口近くにあるが、勝田市からひたちなか市の名称変更に1994年(平成6年)11月1日から変わっても、令和3年頃まで告示板は勝田市の職員となっていたが、誰も気にせずに変わっていなかった。約25年以上放置されていた。
ひたちなか市役所の職員によっては、勤務時間ギリギリに入庁の確認を建物ごとで実施しているが、どこで入庁の確認もできる。
このことは、ひたちなか市役所の職員は勤務時間に職場にいて業務を行える状況化を確認はしていない。
庁舎の一番近くで、入庁の打刻をして、勤務場所までに5分から10分かかる職員もいる可能性があることを理解していなく、昼食時も庁舎を出ていく者もいるが、誰も確認をしていない。
行政の業務として、総務省の基礎自治体のあり方についてより引用
適切な住民サービスの提供の観点から、基礎自治体には、安定した行財政基盤が必要ではないか。◎ 今後の市町村合併のあり方については、合併の進捗状況や合併市町村の状況など合併の検証の上に検討を進める必要があるのではないか。
行政は、住民サービスの観点からとあるように、住民サービスを行う公務員である。
その、住民サービスをないがしろにして、公務員優先はあり得ない。
今回の、ひたちなか市の窓口業時間の短縮を行うのであれば、職員を削減すべきである。
市民より、公務員優先はあり得ない。
ひたちなか市長太谷明と市議会は法令を理解していないと言える。
このような方々が、市民をないがしろとする。
何処が行政の時間短縮を実施したのか。
行政が時間短縮を実施するのは、行政しかできないので競争相手がいないからである。
それであれば、公務員を廃止し、民間で競争させるか、人件費削減策でロボットAIを使い、人件費削減等を
すべき。現在の人員が民間企業と比べて仕事量が少ない故、市民等からお役所仕事といわれる。
公務員は、間違いしても職員が移動して当時の職員の責任を問うことができないからである。
公務員は、税金生活者である故、処罰を厳粛にさせる必要がある。
現在は、職員は同じ立場の職員が判断していることが問題であり、警察等と違い年功序列で昇給すのではなく、昇級試験で昇給させたり、行政外の監察という部署を作り、行政全体の不法行為を監察するべき。
監察は、行政全体を忖度なしに職員の行為を判断し、財務省の不法行為等も実施すべきである。
日本は、法令改正で公務員法をまず改正すべきである。


