株式会社の事業目的について|株式会社設立|ひたちなか市|行政書士
こんにちは。行政書士の根本です。
第3回目は、相続と遺言についてです。相続というとすぐ相続税がかかるかも?と思いがちですが、実際に相続税がかかる対象の人は相続事件全体の4~5%であり、平成25年度税制改正大綱で決定された平成27年1月1日に施行されるであろう(※あくまで現時点では未定です。)改正後の相続税の基礎控除の額(3000万円+600万円×法定相続人の数 ※改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数)になったとしても相続税がかかる対象の人はその改正前の倍位(8~10%)ではないかと思います。つまり大半の方は、相続税申告対象に該当しないといえます。ですが、申告対象に該当しなくても、相続問題は、同じように起こります。
いざ相続が起こりますと、遺言書がない場合は、多くは遺産分割協議をして遺産を分けることになりますが、協議がまとまらなかったり、手続きが複雑化する場合があります。
私が関与したものでも、再婚した方が亡くなったケースで前(妻または夫)の相続人である子供と相続人である後(妻または夫)及びその子供との間で遺産分割協議がまとまらず今に至るものもあります。
また相続人に、意思能力がない方がいる場合は手続きが複雑化する恐れがあります。1つのケースとしてですが、不動産において、相続して名義を変更してから、売買という流れの中で、相続人の1人に意思能力がない方がいて、成年後見人制度を利用する必要があるというケースがあります。その場合はその不動産の買主と話がまとまっても、手続きが長期化することで、その契約がまとまらなくなる場合もあります。
以上、1つの例ですが、やはり、遺言書は、紛争予防のためにも残すべきではないでしょうか。それも公正証書で残すべきではないでしょうか。