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医療法改正による定款変更について|医療法人|ひたちなか市|行政書士

根本博之

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こんにちは。行政書士の根本です。
第1回目は、医療法改正による定款変更について触れたいと思います。
医療法人におきましては、社団法人、その中でも持分あり医療法人が90%以上を占めております。平成19年4月1日より第5次改正医療法が施行されまして、この持分あり医療法人は施行後においては設立できなくなりました。
この法改正の施行前に設立された持分ありの医療法人につきましては、経過措置型医療法人として存続できますが、医療法の改正によって定款又は寄付行為の変更をしなければなりません。期間としては、施行日から1年以内に変更することが必要です。第5次改正医療法が施行されましてすでに5年が経過しています。しかしながら、まだその定款又は寄付行為の変更手続きをされていない医療法人が見受けられますので、その該当する医療法人におきましては、是非ともお手続きをするようにして下さい。

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根本博之(行政書士)

根本行政書士事務所

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