測量CAD
建物を新築したような場合には、土地地目変更登記が必要になる場合があります。農地であれば農地法4条あるいは5条の許可証を添付し、地目変更の日付を申請書の登記原因日付欄に記載して地目変更登記を申請することになります。
地目が宅地に変更が行われた場合は㎡以下小数点第2位までの地積を記載しなければなりません。土地分筆測量図や面積計算簿がある場合は援用し図面が存在しなければ〇〇.00㎡と記載します。
不動産登記規則第99条及び不動産登記事務取扱手続準則(平成17年法務省民二第456号通達)第68条、第69条等にその内容について記載されていますが、土地の利用状況が変更後の地目として確定した状況になっていなければ地目変更出来ないので注意が必要です。判断をどのようにするのかについてはその目安として表示登記教材 地目認定(改訂版)に書かれていますので参考になると思います。
土地の特定や利用状況に判断や条件が必要なこともあり地目変更が難しい場面もあるので注意が必要です。