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疋田敬之プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

共有名義の土地の分筆

疋田敬之

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テーマ:土地の測量

 相続登記をした際に共有名義で相続登記をするケースもあります。共有名義であると自分の所有権持分割合については自由に処分できますが、土地全体を利用する場合や税金のなどの管理の面でやや面倒になる場合もあります。
 そのようなときは持分割合に応じて土地の面積を案分し共有者に人数分に分筆登記を行い登記完了後にそれぞれの土地に対して共有物分割の登記を行うと、結果的に各土地それぞれを個人で所有する土地とすることができます。例えば4,000㎡の相続登記後の持分が、妻4分の2、子4分の1、子4分の1の土地だったとすれば、土地を2,000㎡、1,000㎡、1,000㎡に分筆した後に、共有物分割登記を行います。結果、配偶者が2,000㎡の土地、子が1,000㎡の土地2筆をそれぞれ単独で所有することになります。
 家族が亡くなるということは大変な出来事です。落ち着かないままにその時は法定相続分で登記をしたのだが後で土地の利用をよく考えてみると共有の土地で不便だといった場合は土地分筆後の共有物分割登記を検討してみることも良いと思います。

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専門家

疋田敬之(土地家屋調査士)

土地家屋調査士 疋田敬之事務所

衛星及び電子基準点を使用したネットワーク型RTK-GNSS測量で引照点観測をした世界座標による地積測量図を作成することにより何世代を経過しても安心して境界杭を維持管理できるデータを提供します

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