不動産が動いた「シンポジウム~東北大震災と地籍情報~」
相続登記をした際に共有名義で相続登記をするケースもあります。共有名義であると自分の所有権持分割合については自由に処分できますが、土地全体を利用する場合や税金のなどの管理の面でやや面倒になる場合もあります。
そのようなときは持分割合に応じて土地の面積を案分し共有者に人数分に分筆登記を行い登記完了後にそれぞれの土地に対して共有物分割の登記を行うと、結果的に各土地それぞれを個人で所有する土地とすることができます。例えば4,000㎡の相続登記後の持分が、妻4分の2、子4分の1、子4分の1の土地だったとすれば、土地を2,000㎡、1,000㎡、1,000㎡に分筆した後に、共有物分割登記を行います。結果、配偶者が2,000㎡の土地、子が1,000㎡の土地2筆をそれぞれ単独で所有することになります。
家族が亡くなるということは大変な出来事です。落ち着かないままにその時は法定相続分で登記をしたのだが後で土地の利用をよく考えてみると共有の土地で不便だといった場合は土地分筆後の共有物分割登記を検討してみることも良いと思います。