県北地域に多い「未登記建物」そのまま相続していませんか?|相続・売却前に必要な手続きと注意点

疋田敬之

疋田敬之

テーマ:土地 建物 測量 相続

新築後時間の経過した建物
■ 未登記建物は「相続の段階で整理しておく方が安全です」
相続した家屋が未登記のままになっているケースは、茨城県北地域では特に多く見られます。
建築当時に登記をしていなかった、増築した部分だけ未登記のままになっている、
または登記情報が古く現況と一致していない──といった状況です。

しかし未登記建物は、法的には所有者がはっきりしていない状態のため、

・売却・贈与ができない
・相続人の中で所有権の取り扱いが曖昧になる
・老朽化後の解体・処分の段階でトラブルになる

といった問題につながりやすくなります。

■ 相続人が複数いる場合は「全員に所有権が発生する」
建物が未登記のまま相続が発生した場合、法律上は相続人全員に“共有”の所有権が生じます。

そのため、
・解体したい
・貸したい
・売却したい

と思っても、相続人全員の同意が必要になります。
ここで話が止まってしまうケースが非常に多いです。

■ スムーズに進めるための流れ
1. 現地の確認・建物の状況整理
2. 相続人間での所有権の取り扱いについて協議
3. 協議で決めた所有者で表題登記 → 所有権保存登記

登記は「現況に即した情報」でなければ、後で訂正が必要になる場合があります。

■ 当事務所の役割
当事務所では、現況と図面が一致しているかを確認し、登記に必要な建物調査と図面作成を行います。

・現地計測(必要に応じて3D点群データを活用)
・建物調査・構造の判定
・表題登記の申請手続き
・相続人間の協議資料として使える「建物状況整理資料」の作成

■ まずは「現況をはっきりさせる」ことが第一歩です
未登記建物の問題は、手続きを始める前に現況が整理できているかどうかで、後の負担が大きく変わります。

「誰が所有するか」は協議の話。
「建物がどうなっているか」は調査の話。
この2つを混同しないことが大切です。


土地家屋調査士 / 行政書士(合格予定)
疋田 敬之

水戸市堀町1125-30
TEL:029-253-0365 / 090-6500-7763

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疋田敬之(土地家屋調査士)

土地家屋調査士 疋田敬之事務所

衛星及び電子基準点を使用したネットワーク型RTK-GNSS測量で引照点観測をした世界座標による地積測量図を作成することにより何世代を経過しても安心して境界杭を維持管理できるデータを提供します

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