外業と内業をつなぐ実務DXの可能性― 地域測量業務におけるリモート操作の利便性と慎重な運用 ―

■ 未登記建物は「相続の段階で整理しておく方が安全です」
相続した家屋が未登記のままになっているケースは、茨城県北地域では特に多く見られます。
建築当時に登記をしていなかった、増築した部分だけ未登記のままになっている、
または登記情報が古く現況と一致していない──といった状況です。
しかし未登記建物は、法的には所有者がはっきりしていない状態のため、
・売却・贈与ができない
・相続人の中で所有権の取り扱いが曖昧になる
・老朽化後の解体・処分の段階でトラブルになる
といった問題につながりやすくなります。
■ 相続人が複数いる場合は「全員に所有権が発生する」
建物が未登記のまま相続が発生した場合、法律上は相続人全員に“共有”の所有権が生じます。
そのため、
・解体したい
・貸したい
・売却したい
と思っても、相続人全員の同意が必要になります。
ここで話が止まってしまうケースが非常に多いです。
■ スムーズに進めるための流れ
1. 現地の確認・建物の状況整理
2. 相続人間での所有権の取り扱いについて協議
3. 協議で決めた所有者で表題登記 → 所有権保存登記
登記は「現況に即した情報」でなければ、後で訂正が必要になる場合があります。
■ 当事務所の役割
当事務所では、現況と図面が一致しているかを確認し、登記に必要な建物調査と図面作成を行います。
・現地計測(必要に応じて3D点群データを活用)
・建物調査・構造の判定
・表題登記の申請手続き
・相続人間の協議資料として使える「建物状況整理資料」の作成
■ まずは「現況をはっきりさせる」ことが第一歩です
未登記建物の問題は、手続きを始める前に現況が整理できているかどうかで、後の負担が大きく変わります。
「誰が所有するか」は協議の話。
「建物がどうなっているか」は調査の話。
この2つを混同しないことが大切です。
土地家屋調査士 / 行政書士(合格予定)
疋田 敬之
水戸市堀町1125-30
TEL:029-253-0365 / 090-6500-7763



