「もう無いはずの建物」が登記簿に残っている?~滅失登記の未了に気づいたときの対応と一般的な流れ~

土地には「境界(筆界)」という、法律上の“区切り”があります。
しかし、目に見える柵やブロック塀とは異なり、境界は本来、地面の上に実体として存在するものではありません。
そのため、長く住んでいるご家庭でも、
「ここがうちの土地だと思っていた」
「古い杭があったはずだが、見当たらない」
「隣地との境がどこか曖昧なまま家を建てた」
といった状況は珍しくありません。
ところが、境界が曖昧なままにしておくと、土地は“使いにくい資産”になってしまいます。
■ 境界が曖昧だと起こりやすい問題
境界がはっきりしないと、次のような場面で支障が生じます。
相続した土地を分けたいのに、面積が確定しない
売却時に測量が必要となり、時間と費用が余計にかかる
新築時に「越境」や「後退距離」の計算ができない
隣地との関係が悪化し、話が進まなくなる
つまり、境界の不明瞭さは“将来の動きやすさ”を大きく損ねるのです。
■ 境界は「事前に整えておくほど得をする」
境界は「問題が起きたときに考えるもの」と思われがちですが、実際には “問題が起こる前” に整えておくことが、最も費用・期間・心理的負担が少なく済む方法です。
特に次の状況では、境界確認や現況測量を行う価値が高くなります:
相続で土地を引き継いだとき
売却・活用・建て替えの計画があるとき
不安があるまま生活しているとき
境界は「見えない財産」です。
見えないからこそ、可視化し、共有し、安心できる状態にすることが重要です。
■ 当事務所の対応について
当事務所では、
現況測量
筆界確認(関係者との立会)
3D点群データを活用した現地の可視化
GNSS測量・スタティック観測等による精度管理
といった方法を組み合わせ、現地の状況と法的な境界情報を整理することからサポートしています。
「図面ではこうなっているが本当に正しいのか」
「この杭の意味がわからない」
といった疑問からで構いません。
不安や曖昧さをそのままにせず、現地の状況を整理するところから一緒に始めましょう。
■ まとめ
境界は目に見えないが、土地の価値を左右する大切な要素
曖昧なままにすると、相続・売買・建築等で大きな不利益が生じる
早めの現況整理と境界確認が「資産としての土地」を守る一歩
■ ご相談・お問い合わせ
疋田土地家屋調査士事務所
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