ネットワーク型RTK観測 ― 既設基準点との同時平均による安定した測位
― 相続登記義務化に向けた準備 ―
令和6年4月から、相続登記が法律上の義務となりました。これにより、不動産を相続した方は、取得を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
しかし、登記簿に記載のない「未登記建物」については、そもそも相続登記の前提となる登記記録が存在しないため、手続きが進められないケースが多く見受けられます。
こうした場合、まずは建物の表題登記を行う必要があります。実務上は、相続人間で遺産分割協議を行い、取得者を明確にしたうえで、その者が所有者として表題登記を申請する流れが最も自然で確実です。遺産分割協議書は、所有権証明書として表題登記に添付され、土地家屋調査士がその申請を担当します。
表題登記が完了すれば、次に所有権保存登記を行うことで、登記簿上に正式な所有者として記録されます。これにより、相続登記義務も果たしたことになり、将来的な売却や財産整理においても安心できる状態となります。
未登記建物は、古い住宅や増築部分などに多く見られます。固定資産税の課税はされていても、登記がなされていないケースは少なくありません。こうした建物を放置していると、相続人間での権利関係が不明瞭になり、売却や担保提供ができないばかりか、将来的な相続トラブルの原因にもなりかねません。
当事務所では、未登記建物の現況調査から表題登記、保存登記までを一貫してサポートしております。3D測量データを利用したTwinmotionやSketchUpによる現況図の作成も可能ですので、建物の状態を「見える化」しながら、確実に登記の整理を進めることができます。
「親の家が未登記かもしれない」「相続人間で話し合いは済んでいるが登記は未了」
そんな方は、今こそ一歩踏み出すタイミングです。相続登記義務化という制度の変化を、信頼と安心につなげる機会として、どうぞお気軽にご相談ください。



