未登記建物の整理は、遺産分割協議後の表題登記から
~ 融資のために必要とされた「建物登記」を専門的判断で実現しました ~
ある農業法人のお客様より、精米施設の整備にあたり「政策金融公庫の融資を受けるため、設備一式を建物として登記してほしい」とのご相談をいただきました。
現場には、精米機械を備えた母屋施設と、もみ殻を貯蔵する大型の鋼製タンクが設置されており、いずれも恒久的に利用されていました。
下の画像は、実際の建物を3スキャンしたデータもとに再現したCGイメージです
なお、設計を担当した建築士の見解としては、「建築基準法上は建物ではない」との判断でしたが、当職では次のような観点から、不動産登記法上は「建物」としての登記が可能であると判断し、申請を行いました。
タンクがコンクリート基礎に定着し、恒久利用されていること
精米施設の機能を補完する附属設備として、使用目的が明確であること
屋根・壁を備えた構造を有し、社会通念上も建物として認識されること
登記申請にあたり、構造・用途・恒久性に関する説明資料を整備したこと
結果、**「主」「附属建物」**として無事に登記が完了し、政策金融公庫からの融資もスムーズに実行されました。
登記簿上の明確な表示がなされたことで、担保価値や会計処理上の透明性も確保され、お客様からも大変高い評価をいただきました。
当事務所では、建築基準法と不動産登記法の法目的の違いをふまえた専門的判断をもとに、
実体に即した登記・申請サポートを行っております。
「これは建物として登記できるのか?」
「融資や売却のために登記したい」などのご相談がございましたら、
ぜひお気軽にご相談ください。
【土地家屋調査士 疋田敬之事務所】
〒310-0903 水戸市堀町1125番地の30
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