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遺産分割に伴う分筆登記・表題登記の必要性と相続対策としての境界確認業務について
こんにちは。茨城県水戸市の土地家屋調査士、疋田敬之です。
相続登記の義務化が進むなかで、「遺産分割」の場面において不動産の取り扱いがより複雑かつ重要になっています。今回は、遺産分割と密接に関わる「土地の分筆登記」「建物の表題登記」、そして現在の所有者様から見た「境界確認業務」の重要性について解説します。
なぜ遺産分割に分筆登記が必要なのか?
遺産分割では、1筆の土地を複数の相続人で分ける必要が生じることがあります。このような場合、次のような問題が起こります:
土地を共有のまま放置すると、将来的に売却や建築に支障が出る
相続人の1人が単独で使用していても、法的には他の相続人と共有
争いを避けるためには「誰がどの部分を相続するか」を明確にすべき
このようなケースでは、土地の分筆登記を行い、地番ごとに所有者を分けることで、それぞれが単独所有の不動産を相続する形をとることが可能です。
■ 建物の未登記が分割・相続の障害に
相続財産に古い家屋や倉庫などが含まれている場合、その建物が未登記であることが少なくありません。未登記のままでは、以下のような不都合が生じます:
相続登記ができない(名義変更が不可能)
固定資産税は課税されるのに登記簿に存在しない
建物の取り壊しや売却時に法的手続きが困難
この場合、**建物の表題登記(または表題変更登記)**を先に行うことで、相続手続きを円滑に進めることができます。これらは土地家屋調査士の専門分野です。
境界確認業務は相続対策として有効
現在の所有者様が元気なうちに、次世代への負担を減らすためにできることとして、境界確認業務があります。
「隣接地との境界が曖昧で将来トラブルにならないか不安」
「いざ相続になったとき、相続人が測量の負担を背負うのは避けたい」
「生前に境界を明確にし、将来の相続分割の下準備をしておきたい」
このようなニーズに応えるのが、土地家屋調査士による現況測量・境界確認書の作成です。
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