退職後の医療費の自己負担は?③
前回のお話では、
2017年度より医療保険制度の改正があったことをお話しました。
今回は、どのように変わり、医療費の負担が増えたのか・・
まずは改正の概要から見ていきたいと思います。
まずひとつめは・・
①70歳以上の高額療養費制度の見直し
さっそく、本題にはいるその前に
高額療養費制度について、少しお話したいと思います。
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や
薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)
で一定の金額を超えた場合、その超えた額が
あとで払い戻される制度です。
上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
●注意点●
◎お金は戻ってくるまでに3ヶ月ほどかかります。
その間の家計のやりくりは大変ですので、70歳未満の方で、
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、
「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
★月をまたいだ場合は・・
高額医療費制度を利用するときには、「ある月の1日~末日」まで
にかかった医療費を基準に計算するため、例えばある月の後半から
次月の前半にかけて支払った場合、分けて計算され、
上限に達しない場合もあります。
◎対象外の費用がある
入院中の食事代、差額ベッド代、先進医療など保険外の診療は、
高額療養費制度の対象にならず、全額自己負担になります。
いかがでしょうか。
つまり、私たちの医療費が高額になった場合の
負担を減らすために、大変役に立つこの「高額療養費制度」。
特に70歳以上に関しては、70歳未満と比較して
大幅に負担が抑えられていましたが、
この制度の70歳以上の取扱いについて、
2017年、2018年の2段階で、高額療養費自己負担限度額の
引き上げといった見直しが実施され、最終的には、
高所得者に関しては、70歳未満の高額療養費と
同等のレベルとなります。
歳を重ねるほど、医療費は高額になる可能性が高いの
だから、大いにこの制度を使いたいのに、
今後は払い戻しされる条件の基準が厳しくなるのですから、
実質、自己負担額は増加するということですね。
次回は、具体的な金額をみていきたいと思います。