ベトナムとスイス、最低賃金は?
遺言書は残す人の最期の遺志表示です。
なのにその存在が明かされないまま、故人の遺志が実現されないケースも相当数
あるのではないでしょうか。
生前に遺言書の存在を伝えていない場合や、故意に隠されてしまう場合もあるで
しょう。
この話は、相続人ではない親族からの相談で、相続人は遺言書の存在を知らず、
相談者は知っているというケース。
故人は、自分の子どもが浪費家で農家を継ぐことを明確に拒んでいたため、
兄弟らだけに遺言書の存在を知らせていた。
先祖代々の土地の半分を兄弟らに譲るという内容だが、相続人はこれに賛同する
とは思えず、勝手に名義変更を進めてしまうのではないかと、悩んでいました。
遺言書の内容とは別に、法定相続人が法定相続分通りに、手続を
進めてしまうことは十分に考えられます。
こんなケースに効果を発揮すると思われるのが、先の国会で可決された相続法の
改正案です。この改正案のなかに法務局での保管制度が新設されています。
不動産なので、当然法務局で手続きを行うことになるわけで、そうすると、
自動的に遺言書の存在が知らされるはずです。
この保管制度、現状では必要な家庭裁判所での検認の申立ても不要となっています。
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大西行政書士事務所 大 西 勝 一
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