ベトナムとスイス、最低賃金は?
これまで原則10年以上の日本在留(高度人材は5年)が必要だった許可要件を
3年に短縮することを柱とした出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管難民法
の改正案が閣議決定されました。
これだけ見ると画期的な改正で外国人の方は飛びつくニュースですが、実はそう
でもない。
研究者や経営者などで一定以上の学歴や年収を満たし高度人材として認められた
外国人を対象としている。
その為、現在のところ、それほど対象者は多くはなく、恩恵を受けるのは一部に
限られるからだ。
実際、高度人材制度は平成24年5月に導入後、平成25年末時点で866人が
認定を受けています。この数字が多いのか少ないのか。
やはり少ないと見るのが妥当でしょう。
近年、多方面からの要請に押し切られるように、政府は国益に適う外国人に限っ
て、出入国管理制度を緩和する方向で舵を切り出しています。
さらに最近は、国内の建設業や介護関連の労働者不足を外国人労働者で補う問題
が喧しく議論されています。
現在のところ技能実習制度の期間延長などの小手先で対応しようとしているよう
ですが、泥縄式なのか岩盤規制の打破なのか。法務省、厚労省 VS 安倍政権とい
う昔ながらの官僚対政治の構図。
第三の矢を大胆に、そして異次元に放つのか。
永住権取得(神戸兵庫大阪)
ご相談・お問い合わせは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大西行政書士事務所 大 西 勝 一
TEL 078-681-5763 FAX 078-681-5768
mail: office.onishi@gmail.com
http://office-onishi.o.oo7.jp/
外国人のビザ相談・入管手続・結婚・離婚
ビザ不許可・永住許可・帰化申請・短期滞在
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━