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日本は偽装結婚大国!?(2/2)

大西勝一

大西勝一

前回の続き、偽装結婚と改正入管法についてお話したいと思います。

巷に偽装結婚が横行し、法の網をかいくぐる事例が増えていることに対し、
ようやく規制の強化、適正化をはかるべく改正入管法が施行されます。
偽装結婚と改正入管法
□ 法改正(平成21年通常国会で可決、一部施行済み)

これは、これまで市町村で管理していた外国人情報を、これからは法務省が
すべて一元管理しようというものです。
 在留カードの所持が義務付けられる代わりに、最大在留期間を5年に延長
することや1年以内の再入国手続を免除するなどの特典が付与されます。
そして、本改正の中に在留資格の取消制度が盛り込まれたのがポイントです。

在留資格の取消事由に追加された事項
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者が、そ
の配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わないで在
留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由
がある場合を除く)

つまり偽装結婚を厳しく排除!

ただし上記の配偶者の身分を有する者としての活動を行わないで在留してい
ることについて、次のような場合は、正当な理由があると認められるものと
考えられます。

1.子供の親権をめぐって調停中の場合
2.日本人配偶者が有責であることなどを争う離婚訴訟中の場合

また、配偶者の身分を有する者としての活動を行っていない場合で、在留資
格の変更が認められるのは、例えば配偶者から暴力による被害(いわゆるDV
被害者)が日本国籍を有する実子を監護・養育しているような場合などが考
えられ、「定住者」への在留資格が認められそうです。


□ 現 状

現在は、法律の施行を前にして、法務省と捜査当局が先行して動いていてる
状況で、その結果、検挙者が続出しているのではないかと思われます。
私の行政書士事務所にも、更新が不許可だったとか、警察の事情聴取を受け
ているなどの相談がありますが、施行後、さらに増加しそうな気がします…。

入管法が変わります!
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html
外国人のための在留資格申請
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TEL 078-681-5763 FAX 078-681-5768
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外国人のよろず相談・入管手続
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専門家

大西勝一(行政書士)

大西行政書士事務所

自身もトラブルに苦しんだ経験に基づき、難しい案件にも粘り強く取り組む行政書士の大西さん。許認可申請をはじめ、会社、外国人、男女、金銭にまつわる書面を真摯に作成し、紹介と再依頼が後を絶ちません

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