介護事業の実地指導対策(訪問、通所、居宅、グループホーム、サ高住など)
特定事業所加算を算定されている事業所
「特定事業所加算」とは、質の高い介護サービスを提供している
訪問介護事業所を評価する加算のことです。
専門性の高い人材の配置、定期的な会議の開催、研修や健康診断の
実施など一定の条件を満たすことで加算を取得できます。
特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅴ)
特定事業所加算の算定している事業所の実地指導対策
算定における一定条件を実地指導では、出来ているかを確認します。
(1)計画的な研修の実施
事業所すべての介護職員に対して、個々の研修計画を作成し、実施していること
※具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画
(2)会議の定期的開催
利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は
当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議
を定期的に開催すること。
→1回に全員が集まる必要はなく、数回に分けてでも可
おおむね1か月に1回程度
(3)文書等による指示及びサービス提供時の特段の要望
サービス提供責任者が、担当する訪問介護員等に対し、利用者に関する情報や
サービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから
開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告
を受けること。
→ICTの活用も可能な場合がある(各行政に確認)
(4)健康診断の実施
全ての介護職員に対して、事業者の負担において健康診断を1年に1度実施する。
(5)緊急時における対処方法を明示する
事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を
記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。
(重要事項説明書等に記載でも可)
(6)その他 人材要件など
実地指導においては、これら不十分で介護報酬を返還する事案が多く見受けられます。
実地指導対策 ①
実地指導対策②