訪問介護 実地指導対策 兵庫県・大阪府(神戸市・明石市・尼崎市・大阪市増えてます!)
訪問介護事業の実地指導対策の流れ
訪問介護事業所の実施指導対策の依頼をいただきました。
約1か月後に実地指導が来られます。
今回は、実地指導前に行っているサポートを具体的にお伝えいたします。
1.人員に関する書類
①職員勤務表(タイムカードや出勤簿)
→指定申請に活用する勤務形態一覧表を作成しておくとよい
②雇用契約関係
→雇用契約書や資格証の(写)、非常勤の雇用期間は注意
③利用者数がわかる書類
→人員基準を満たしているか確認します。ソフト内のデータでも可
2.運営に関する書類
①運営規定、重要事項説明書
→掲示するのではなく、それぞれをファイルに入れて閲覧可能にする
②重要事項説明書、利用契約書、個人情報同意書
→日付や印鑑漏れ、個人情報同意書は家族代表にも署名してもらう
③利用者名簿など
→ケアマネジャーからのフェイスシートを活用していケースが多い
訪問介護事業所独自で利用者の基本情報を作成することが望ましい
④訪問介護計画書等、アセスメント、モニタリング、担当者会議の記録
→訪問介護計画書の日にちズレ、ケアプランに沿った内容か?
アセスメントは、更新やプラン変更ごとに行っているか?
モニタリングは、定められた期間で実施しているか?
(期間内に1回は行う)
担当者会議の記録は、訪問独自でも作成しているか?
⑤居宅サービス計画書、介護予防サービス計画書
→ケアマネジャーから、利用者の署名がある計画書をもらっているか?
⑥各種マニュアルの整備
→事故対応マニュアル、緊急時対応マニュアル、感染症対策マニュアル
など、ある程度のマニュアル整備は必要です。
⑦苦情相談、事故報告書、ひありはっと報告書
→まったく無しはあり得ません。少なくとも「ひありはっと」があり
今後の防止に役立てていることが必要です。
また、事故報告書(通院や入院)の場合は必ず行政への報告も必要です
⑧業務継続計画(BCP)について
→R6年3月末までの猶予がありますが、何も行っていないのは問題です
厚生労働省や各行政からのひな形に基づき、作成準備は行ってください
⑨職員の研修記録
→研修が実施されていない。不参加者への研修がなされていない
書類チェックでのよくあること
〇雇用契約書類の非常勤で「雇用期間の定めがある」にも関わらず更新なし
〇資格証の(写)がない
〇職員の健康診断を実施していない
〇タイムカードや出勤簿の記載ミス
〇運営規定、重要事項説明の提示(ファイルでも可)
〇計画書や資料の作成日、署名日などが合っていない
〇事故、苦情、ひあり等の報告が少ない
〇介護保険証が最新のものでない
〇開設時の机や相談室の配置が変更されている
〇洗面所に消毒液、ペーパータオルの設置がない
〇5年間の書類保管義務が行われていない
〇各種(管理者やサ責など)の変更申請がなされていない
実地対策は早めに!
開設から1年を経過している事業所は、必ず実地指導の対象となる可能性が
高くなります。また、特定事業所加算している事業所やサービス付き高齢者
向け住宅の併設事業所も更に高くなります。
毎日の業務に追われて大変かと思いますが、実地指導において指摘され
介護報酬を返還することにならないように早めの対策をおすすめいたします。
実地指導対策