「介護」と「社会保障と税の一体改革」
介護事業者に対する「ハラスメント対策」の強化
介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、
全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等における
ハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、
ハラスメント対策を求めることとする。【省令改正】
上記のように介護事業者に対する「ハラスメント対策」の強化が
求められました。
職場におけるセクシャルハラスメントについては
「男女雇用機会均等法」
職場におけるパワーハラスメントについては
「労働施策総合推進法」
において、事業主に対して事業主の方針等の明確化や相談体制
の整備等の雇用上の措置を講じることが義務付けられました。
(パワーハラスメントに関しては、中小企業は令和4年4月1日
から施行)
「ハラスメント対策」の相談
それに伴い、「ハラスメント対策」のご相談を多く頂いています。
事業主に求められる対策ではありますが、介護事業では、事業主様
もプレーイングマネジャー(現場の対応)されているので自身も
ハラスメント対象となりうることで対策における指針作成で
お悩みになられています。
よって、私共が現場の状況も確認させて頂き、指針の作成等の
アドバイスをさせて頂いています。
介護現場では、職場のハラスメントだけではない!
介護現場での「ハラスメント対策」は、職場でのハラスメント対策
だではありません!
ご経験のある介護職員の方々もおられるかと思いますが
利用者様等からのハラスメントも年々急増されています。
なかなか、相談できにくい難しい案件となりますが、事業者として
この対策も行うことが、職員を守ることに繋がります。
それらを踏まえて、「ハラスメント対策」を実施しておくことが
必要となります。
「オフィス松本」では、ハラスメント対策のアドバイスも行っており
具体的に
①事業者様の「ハラスメント対策」の現状
②「ハラスメント対策」の指針策定アドバイス
③「ハラスメント対策」の職員研修実施
を行わせて頂いています。
★研修など、お気軽にご相談ください!
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