介護報酬引き下げ 在宅介護は・・・
介護職員処遇改善加算は、どうされますか?
今回の改正で
【訪問介護】 【通所介護】
加算(Ⅰ) 8.6% 4.0%
加算(Ⅱ) 4.8% 2.2%
と発表がなされましたが・・・ 各事業所の皆様はどうされますか?
というより、介護職員処遇加算を算定されていない事業者様も多いように
思われます。
難しい・・・ めんどくさい・・・ 申請方法が分かりにくい・・・
様々な理由がありますが、理解いたします。
しかし、以下のように、国が方針を打ち出し、加算を更に増やしてもらえるのであれば
しっかりと内容を理解して、加算をいただきましょう!
これは、皆様の事業所で働く職員のためです!
頑張っている職員へ、加算を支給し、もっと頑張っていただきましょう!
今回の上乗せの数字(27,000円相当)は大きな金額です。
職員の皆様も期待していますので・・・
<介護職員処遇改善加算の目的>
介護職員の処遇改善が後退しないよう現行の加算の仕組みは維持しつつ、
更なる資質向上の取組、雇用管理の改善、労働環境の改善の取組を進める
事業所を対象とし、更なる上乗せ評価を行うための区分が創設されます。
平成23年度までに実施されていた介護職員処遇改善交付金、及び平成24
年度から実施されている介護職員処遇改善加算による賃金改善(いずれも介
護職員1人月額15,000円相当)を充実する加算(介護職員1人月額27,000円
相当)を創設するものです。
もし、わからければ、お手伝いをさせていただきます。
お気軽にお問合せください!
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