介護保険改正対策 訪問介護➄
「介護予防・日常生活支援総合事業」を理解する
訪問介護・通所介護を運営されておられる事業所様、「介護予防・日常生活支援
総合事業」は、ご存知でしょうか?
名前は、聞いたことがある? という方は、おられるかと思いますが・・・
今回の介護保険改正で、この「介護予防・日常生活支援総合事業」が要支援の利用者様
へのサービスに大きな変化をもたらすことになります。
改正では、訪問介護と通所介護に限定されますが、以下のような目的で実施されます。
○要支援者の多様なニーズに要支援者の能力を最大限活かしつつ、多様なサービスを提供
する仕組みづくり
○生活支援の充実、高齢者の社会参加・支え合い体制づくり、介護予防の推進、関係者間の
意識共有と自立支援に向けたサービスの推進を基本に事業を実施する
○住民主体のサービスの利用、認定に至らない高齢者増加、重度化予防推進により、結果と
して費用の効率化となる
簡単に言うと、これまでの予防給付を要支援者の多様なニーズに合わせて細分化し、介護給付
以外で対応できるサービスを増やすことにより、費用の効率化(削減)を図る仕組みを作り上げる
ことです。そうなれば、これまでの介護給付の利用者様の減少が見込まれることになります。
しかし、一方では、認定に至らない高齢者の方々へのサービスも展開することができることには
なります。(生活支援サービスの提供)(NPO・民間企業・住民ボランティアなども運営できる)
また、この総合事業は、市町村が中心となり、地域の実情応じた取り組みを実施することになり
ますので、完全に移行される27年度・28年度まで、管轄する市町村の動向が注目されます。
いよいよ始まる新しい取り組みにおいて、
「介護予防・日常生活支援総合事業」を介護事業者様に わかりやすく
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皆様、お誘いあわせの上、ご参加いただきますよう、お待ちしております。
詳しくは、「介護保険改正対策セミナー 11/13
★ご参加いただけない事業者様、こちもご覧ください。
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オフィス松本 【松本孝一】